法的義務はないと。
やりたいなら、バス会社が自主的に認めれば運転手は送り込めますよと、百ミリまで被曝させられる指標を定められるよう参考値を指針で示してあげましたからねという改定なんですよ。避難に関して規制庁が何もやっていないわけじゃないですよと言い逃れするためだけの、全く実効性のない改定なんですね。これ、もうただの作文と呼びます。国が地方を支えて避難計画を作ると言いながら、最も重要な避難に関して全部丸投げなんですよ。
資料十。新たな放射線基準を導入するなら、専門の審議会で審議は必須です。放射線障害防止の技術的基準に関する法律では、行政機関が放射線の技術的基準を定める際には放射線審議会に諮問しなければならないと規定している。
規制庁、バス運転手に放射線業務従事者と同等の基準を適用することについて、審議会に諮問しましたか。したかしていないか、一言で。
365児児嶋洋平原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官
お答え申し上げます。
非常に大事なものだと考えてございます。
この発言のページ
366
山本太郎(れいわ)
過去の委員長は、基本であると答えています。大事なものであるというお答えでしたけれども、過去はそう答えています。基本です。
で、二〇二二年七月、原子力災害対策指針を一部改定しましたと。その内容をまとめると、バス運転手は通常の被曝基準一ミリシーベルトではなく、原発作業員と同じ基準の五十ミリシーベルトや百ミリシーベルトにしてオーケーだよ、ただし、その判断はバス会社などでやれよなという指針の改定になってしまっているんです。これ、普通に常軌を逸したお話なんですね。
資料四十。この指針改定に対して国交省がまともな意見を示しています。
民間運転手は被曝の可能性が…
この発言のページ
367児児嶋洋平原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官
お答え申し上げます。
ただいまおっしゃった指標につきましては、あくまで参考としての指標でございまして、法的な義務はございません。
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- (上の発言)
368
山本太郎(れいわ)
法的義務はないと。
やりたいなら、バス会社が自主的に認めれば運転手は送り込めますよと、百ミリまで被曝させられる指標を定められるよう参考値を指針で示してあげましたからねという改定なんですよ。避難に関して規制庁が何もやっていないわけじゃないですよと言い逃れするためだけの、全く実効性のない改定なんですね。これ、もうただの作文と呼びます。国が地方を支えて避難計画を作ると言いながら、最も重要な避難に関して全部丸投げなんですよ。
資料十。新たな放射線基準を導入するなら、専門の審議会で審議は必須です。放射線障害防止の技術的基準に関する法律では、行政機関が放射線の技術的基準を定める際には放射線審議会に諮問しなければならないと規定している。
規制庁、バス運転手に放射線業務従事者と同等の基準を適用することについて、審議会に諮問しましたか。したかしていないか、一言で。
369児児嶋洋平原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官
お答え申し上げます。
御質問につきましては、放射線審議会に諮問はしておりません。法令に基づく義務ではないため、諮問を要するものではございませんでした。
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370
山本太郎(れいわ)
言い訳はいいですよ、していないんですから。
当然なんですね。とても義務付けられるような基準じゃないんですよ、これは。仮にそのような被曝管理で運転手を派遣して労働者が訴えられたら、責任負うの誰ですか。バス会社又は自治体。
資料十一。内閣府、この改定後、一ミリシーベルトを超える被曝管理指標を定めてバス会社と避難対象自治体が協定を結んだ例、ありますか。一言でお願いしますよ、あるかないかで。
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371松松下整内閣府政策統括官
お答えいたします。
お尋ねのような内容の一ミリシーベルトを超える範囲の指標を定めた協定が結ばれているとは承知しておりません。
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