お答え申し上げます。
先生先ほどお話しくださいましたように、ケアマネジャーは介護保険法に根拠がございます。介護保険法に基づいてケアマネジャーそれから居宅介護支援事業所の業務が定められておりまして、そういう意味で法的な根拠があるものでございます。
一方で、その名称について、資格が定められている各法と違いまして、業務独占あるいは名称独占といった独占の規定がないということがございまして、そのような位置付けで現在法定されているものでございます。
2025年3月17日・第217回国会 参議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 386 発言)
お答え申し上げます。
先生先ほどお話しくださいましたように、ケアマネジャーは介護保険法に根拠がございます。介護保険法に基づいてケアマネジャーそれから居宅介護支援事業所の業務が定められておりまして、そういう意味で法的な根拠があるものでございます。
一方で、その名称について、資格が定められている各法と違いまして、業務独占あるいは名称独占といった独占の規定がないということがございまして、そのような位置付けで現在法定されているものでございます。
先ほど来御議論を聞いておって、多分話はそっちへ来るんだろうなと思いながら聞いておったところでございます。 確かに、消費税というものに逆進性はあるということは消費税というものを創設した当時から言われておる問題でございます。当時はまだ三%だったのですが、これが五%になり一〇%になり、どうなんだいというお話は確かにございます。 しかしながら、では、受ける便益というのか、そういうものを考えたときに、消費税たくさん払ったから多く社会保障が受けられるということでは全然ございません。それは全ての方に差はないようにいたしておるものでございます。 そういうものも含め…
総理が何度もおっしゃられているように、高額療養費制度を持続可能な制度にすることに関しては、私たちも何の異論もございません。 ただ、その前提として、国民の皆さん、特に高額なその医療費を払わなければならない国民の皆さんのこの生活を維持していく、ここが崩れてしまったら、高額療養費制度そのものの意味も失われてしまうわけですよね。だからこそ、生活自体をきちんと見ていただきたい。今のこの現状でも、この逆進性が働いているがゆえに、この高額療養費制度で払ったら相当生活が厳しくなるという現状を御理解いただけたということで、是非とも、今日御提示いたしました観点も踏まえて丁…
手短に。
お答え申し上げます。
先生先ほどお話しくださいましたように、ケアマネジャーは介護保険法に根拠がございます。介護保険法に基づいてケアマネジャーそれから居宅介護支援事業所の業務が定められておりまして、そういう意味で法的な根拠があるものでございます。
一方で、その名称について、資格が定められている各法と違いまして、業務独占あるいは名称独占といった独占の規定がないということがございまして、そのような位置付けで現在法定されているものでございます。
国家資格ではあるけれども、この二〇〇〇年に制定された介護保険法で創設された公的な資格であるにもかかわらず、これ、所管は都道府県の所管になっているんですね。他の国家資格と大きく違う点としては、五年に一度更新研修を受講しないと、資格はなくならないんだけれども、業務に就けなくなるという点なんです。そして、この更新研修の経済的負担や時間的負担が大きいとも指摘されています。
まず、この更新研修が必要な理由を教えてください。
定期的な研修の機会を通じまして専門知識の向上を図るためにこれは法定されたものでございまして、まさに利用者本位のケアマネジメントの実現に一定の効果があるものと認識しております。
その質の向上ということは分かるんですけれども、実際に今この行われている講習に関してのこの満足度アンケートなどを見てみますと、残念ながら地域差にもかなりばらつきもあるし、あとは、実務経験者、初回八十八時間という、これ一日八時間やったとしても十一日間掛かって半月ぐらい掛かるわけですよね。あと、研修費用の平均がおよそ六万円、高いところで八万円台、この辺のばらつきもあります。二回目以降だと三十二時間受けなければならない。平均研修料、二回目以降だと大体二万五千円ぐらいなんですけれども。 もうこれ、例えば、その仕事に就いていない、ブランクが五年なら五年ある、そうい…