れいわ新選組の木村英子です。
石破総理大臣に質問します。
今年、東京都議選、参議院選挙があります。しかし、重度訪問介護などの介護制度を利用している障害者は、選挙に立候補できない現状にあります。(資料提示)それは、このパネルに書かれている厚労省の告示五百二十三号の「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。」という文言によって障害者の社会参加に必要な外出が制限されているからです。
この重度訪問介護を含めた介護制度は、家の中での介護を中心とし、食事、トイレ、入浴、体位変換、見守りなど、介護の必要な障害者が地域で生きていくためにはなくてはならない命綱となっている制度です。しかし、外出介護については、障害者本人が自由に外に出たくても、告示にある「社会通念上適当でない外出を除く。」という文言によって、自治体が認めた外出以外は利用できず、介護の必要な障害者の社会参加は阻まれています。特に、政治活動や選挙活動については重度訪問介護などの介護制度は利用を制限されているため、選挙に立候補することは到底できません。
厚労省の告示によって、私たち障害者から憲法でも認められている参政権を奪わないでください。私たち介護の必要な障害者が当たり前に政治活動や選挙活動に参加できるように、厚労省告示五百二十三号の文言を撤廃してください。総理の見解を求めます。
392
山添拓(共産)
是非お願いしたいと思います。
この救済法の成立は、国として二度と戦争の惨禍を繰り返さない、そういう決意を示すことにもなると思います。戦後八十年のこの国会で姿勢を正していくと、改めていくと、このことを強く求めて、質問を終わります。
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393
鶴保庸介(自民)
以上で山添拓君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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394
鶴保庸介(自民)
次の質疑者の木村英子君の発言席の準備をしておりますので、しばらくお待ちください。
木村英子君の質疑を行います。木村英子君。
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- (上の発言)
395木木村英子(れいわ)
れいわ新選組の木村英子です。
石破総理大臣に質問します。
今年、東京都議選、参議院選挙があります。しかし、重度訪問介護などの介護制度を利用している障害者は、選挙に立候補できない現状にあります。(資料提示)それは、このパネルに書かれている厚労省の告示五百二十三号の「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。」という文言によって障害者の社会参加に必要な外出が制限されているからです。
この重度訪問介護を含めた介護制度は、家の中での介護を中心とし、食事、トイレ、入浴、体位変換、見守りなど、介護の必要な障害者が地域で生きていくためにはなくてはならない命綱となっている制度です。しかし、外出介護については、障害者本人が自由に外に出たくても、告示にある「社会通念上適当でない外出を除く。」という文言によって、自治体が認めた外出以外は利用できず、介護の必要な障害者の社会参加は阻まれています。特に、政治活動や選挙活動については重度訪問介護などの介護制度は利用を制限されているため、選挙に立候補することは到底できません。
厚労省の告示によって、私たち障害者から憲法でも認められている参政権を奪わないでください。私たち介護の必要な障害者が当たり前に政治活動や選挙活動に参加できるように、厚労省告示五百二十三号の文言を撤廃してください。総理の見解を求めます。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
必要であれば厚生労働大臣から答弁を申し上げますが、重度訪問介護の利用につきましては、障害者総合支援法上、各市町村におきまして支給の要否を決定するものでございます。外出の目的が選挙運動や立候補予定者の政治活動のためであるということのみをもって一律にこれを社会通念上適当でない外出に当たるものではないとの点につきまして、この場で改めて確認をさせていただきます。また、自治体に対しまして、厚生労働省より、来週開催をいたします関係課長会議の場におきまして広く周知をすることといたしております。
御指摘をいただきました告示の規定は重度訪問介護の外出時の利用範囲を定めて…
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397木木村英子(れいわ)
今の総理の答弁によりますと、選挙運動や立候補予定者の政治活動のための外出については認めると言っていますけれども、立候補するかしないかにかかわらず、告示によって政治活動や選挙活動を禁止することは障害者の参政権に抵触しているとしか思えません。
また、国が自治体に対して周知を図るといっても、国の通知などはあくまでも助言にすぎず、自治体に対する強制力はありません。そのため、多くの自治体においては、この法的拘束力のある告示五百二十三号の「社会通念上適当でない外出」という曖昧な文言を勝手に解釈して外出の内容を制限し、重度訪問介護などの給付を容赦なく打ち切られ、障害…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
重度障害者の方々の就労時の介助支援につきましては、事業主による障害者の方々への合理的配慮の観点から、重度訪問介護の対象としてございません。その政治活動の中には、例えば歳費が支給される議員としての公務のように、この就労時に相当するものも含むために、政治活動全般の重度訪問介護利用を認めることは、その政治活動とその他の就労との間の公平感に鑑みても難しいと考えてございます。
ただ、政治参加については様々な活動があり得ることから、当事者等の御要望や自治体の考えを伺いながら、必要に応じてこの解釈の明確等、明確化などの対応をしてまいりたいと考えています。
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