就学支援金の授業料に関しましては、法律に基づきまして、生徒が受給権者としつつ、確実に授業料に充当されることが確保される必要があるという観点や、事務負担の軽減という都道府県の事務の負担も考えまして、それを都道府県が代理受領をしているという形になっているところでございます。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2025年3月6日・第217回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
前後のやりとり
直接支給すると授業料以外に使用されるんではないかという、そういう理由だと思いますが、図の、パネルの二の③、青いやつですね、奨学給付金、これは個人に現金で支給されるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
先生御指摘の奨学給付金でございます。
授業料に関する支援は就学支援金で行ってございますけれども、授業料以外の学用品等については奨学給付金という形で、国が三分の一を補助金で支給する形で、都道府県の方で補助事業という形で実施をしているところでございます。
そういう観点からいきますと、個人が受給権者となるということに関しては、就学支援金、奨学給付金に関しても同じであるというふうに考えているところでございます。
いや、そうではなくて、個人に支給されていると言いながら、個人に行っているのは奨学給付金、この③の方ですね。こちらの方は授業料以外だからほかには流用されないと、就学支援金は授業料だから流用される危険性がある。これ矛盾していませんか。いかがでしょうか。
- (上の発言)
就学支援金の授業料に関しましては、法律に基づきまして、生徒が受給権者としつつ、確実に授業料に充当されることが確保される必要があるという観点や、事務負担の軽減という都道府県の事務の負担も考えまして、それを都道府県が代理受領をしているという形になっているところでございます。
後で質問しようと思いましたが、今もうマイナンバーが普及していて、マイナンバーカードのあの中にチップが入っていて、そこにしっかりと教育以外には使えないという限定をしてお金を付与する、そういったこともシステムとしては可能になってきている、そういう時代だと思います。就学支援金が導入された平成二十二年の頃とはもう制度が違っているわけですから。
そういったことで、不正受給を防ぐということはほかの方法でも可能なんじゃないでしょうか。
繰り返しで恐縮でございます。
就学支援金制度につきましては、先生御指摘の、一番初めの平成二十二年度の制度の創設当初から、学校現場等での事務的な負担を軽減するために学校の設置者が代理受領をする方式としてございます。
マイナンバーを使って受給資格を持っている生徒本人が申請をするという形をより取るために、令和二年度から資格の申請あるいは認定手続のシステムをマイナンバーを活用した形で導入してございまして、これはデジタル庁とも連携をしながら、生徒あるいは都道府県等の手続の煩雑さを軽減されている、しているところでございます。
大変申し訳ないんですけれども、申請するのは生徒本人で、受け取るのが高校というこの補助金のシステム、非常におかしいと思うんですね。我々、申請すれば、代理申請する際には、ちゃんと代理申請者を委任をしてやって、そして受け取るのに、申請するのは高校生、もらうのは学校というような形、この形もおかしいんじゃないでしょうか。