先生御指摘の奨学給付金でございます。
授業料に関する支援は就学支援金で行ってございますけれども、授業料以外の学用品等については奨学給付金という形で、国が三分の一を補助金で支給する形で、都道府県の方で補助事業という形で実施をしているところでございます。
そういう観点からいきますと、個人が受給権者となるということに関しては、就学支援金、奨学給付金に関しても同じであるというふうに考えているところでございます。
2025年3月6日・第217回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
先生御指摘の奨学給付金でございます。
授業料に関する支援は就学支援金で行ってございますけれども、授業料以外の学用品等については奨学給付金という形で、国が三分の一を補助金で支給する形で、都道府県の方で補助事業という形で実施をしているところでございます。
そういう観点からいきますと、個人が受給権者となるということに関しては、就学支援金、奨学給付金に関しても同じであるというふうに考えているところでございます。
ありがとうございます。 質をどう評価するのかというのは非常に難しいことですし、これをしたら質が上がるというような単純なものではないと思います。我々も、幾つか質の向上につながるようなそのような提案をさせていただきながら、全体として質を上げていく。そして、質の評価としては、やはり我々は、高校生として、中学生が高校生に進学するときに選ばれるかどうか、サービスを提供される側がサービス提供する側のこのサービス、授業というものを選ぶかどうか、これが質の評価の一つになっていくんではないかと思います。という点で、今日は是非質について御議論させていただきたいと思います。…
お答えさせていただきます。 就学支援金制度におきまして、受給者は生徒にある、これは前提でございます。そうした中で、個人に支給した就学支援金が授業以外に流用されることを防止するということはまさに重要でございまして、地方公共団体等のさらには事務負担を軽減するという観点から、学校代理受領の仕組みを今導入をさせていただいています。 この学校代理の受領の撤廃をし生徒本人に直接支給に変更することに関しては、支給に関わる事務コストの課題も多いものと考えているところでございまして、いずれにいたしましても、三党の合意文書におきましては、委員御指摘のように、代理受領か直…
直接支給すると授業料以外に使用されるんではないかという、そういう理由だと思いますが、図の、パネルの二の③、青いやつですね、奨学給付金、これは個人に現金で支給されるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
先生御指摘の奨学給付金でございます。
授業料に関する支援は就学支援金で行ってございますけれども、授業料以外の学用品等については奨学給付金という形で、国が三分の一を補助金で支給する形で、都道府県の方で補助事業という形で実施をしているところでございます。
そういう観点からいきますと、個人が受給権者となるということに関しては、就学支援金、奨学給付金に関しても同じであるというふうに考えているところでございます。
いや、そうではなくて、個人に支給されていると言いながら、個人に行っているのは奨学給付金、この③の方ですね。こちらの方は授業料以外だからほかには流用されないと、就学支援金は授業料だから流用される危険性がある。これ矛盾していませんか。いかがでしょうか。
就学支援金の授業料に関しましては、法律に基づきまして、生徒が受給権者としつつ、確実に授業料に充当されることが確保される必要があるという観点や、事務負担の軽減という都道府県の事務の負担も考えまして、それを都道府県が代理受領をしているという形になっているところでございます。
後で質問しようと思いましたが、今もうマイナンバーが普及していて、マイナンバーカードのあの中にチップが入っていて、そこにしっかりと教育以外には使えないという限定をしてお金を付与する、そういったこともシステムとしては可能になってきている、そういう時代だと思います。就学支援金が導入された平成二十二年の頃とはもう制度が違っているわけですから。
そういったことで、不正受給を防ぐということはほかの方法でも可能なんじゃないでしょうか。