日本学術会議法案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性・自律性を抜本的に高めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものでございます。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、日本学術会議について、特別の法律により設立される法人とするほか、日本学術会議の目的等に関する事項を定めることとしています。
第二に、日本学術会議の機関として、日本学術会議会員、総会、会長、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会等を置き、それらの職務等を定めることとしています。
第三に、日本学術会議会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、総会が選任することとし、日本学術会議は、客観性及び透明性を確保する方法でこれを行い、会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないこととしています。また、会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、日本学術会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、その決議により選任することとし、日本学術会議は、会長が選任されたときは、会長の選任の理由等を公表しなければならないこととしています。
第四に、日本学術会議の業務の範囲等について定めるほか、日本学術会議が、その適正な業務運営を確保し、また、国民に対する説明責任を果たすため、中期的な活動計画及び年度計画を作成し、毎事業年度の終了後における業務の実績等に関し、自ら点検及び評価を行うこと等を定めるとともに、内閣府に日本学術会議評価委員会を設置し、日本学術会議の自己点検評価の方法及び結果について、調査審議し、意見を述べることができることとしています。
第五に、政府は、予算の範囲内において、日本学術会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。
第六に、日本学術会議の設立準備に係る規定を設けるほか、現行日本学術会議法の廃止など、所要の規定の整備を行うこととしています。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十月一日としています。
以上が、この法律案の趣旨及びその内容の概要でございます。(拍手)
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
協同組合は、持続可能な開発目標の実施と社会・経済開発全体に対し貢献されており、様々な分野において社会課題の解決に取り組まれていると承知をしております。
今後、更に社会課題の解決に向けた取組が加速するよう、ただいまの御決議の趣旨を受け止め、取り組んでまいります。(拍手)
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9
関口昌一議長
この際、日程に追加して、
日本学術会議法案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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10
関口昌一議長
御異議ないと認めます。坂井学国務大臣。
〔国務大臣坂井学君登壇、拍手〕
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- (上の発言)
11
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
日本学術会議法案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性・自律性を抜本的に高めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものでございます。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、日本学術会議について、特別の法律により設立される法人とするほか、日本学術会議の目的等に関する事項を定めることとしています。
第二に、日本学術会議の機関として、日本学術会議会員、総会、会長、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会等を置き、それらの職務等を定めることとしています。
第三に、日本学術会議会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、総会が選任することとし、日本学術会議は、客観性及び透明性を確保する方法でこれを行い、会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないこととしています。また、会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、日本学術会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、その決議により選任することとし、日本学術会議は、会長が選任されたときは、会長の選任の理由等を公表しなければならないこととしています。
第四に、日本学術会議の業務の範囲等について定めるほか、日本学術会議が、その適正な業務運営を確保し、また、国民に対する説明責任を果たすため、中期的な活動計画及び年度計画を作成し、毎事業年度の終了後における業務の実績等に関し、自ら点検及び評価を行うこと等を定めるとともに、内閣府に日本学術会議評価委員会を設置し、日本学術会議の自己点検評価の方法及び結果について、調査審議し、意見を述べることができることとしています。
第五に、政府は、予算の範囲内において、日本学術会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。
第六に、日本学術会議の設立準備に係る規定を設けるほか、現行日本学術会議法の廃止など、所要の規定の整備を行うこととしています。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十月一日としています。
以上が、この法律案の趣旨及びその内容の概要でございます。(拍手)
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関口昌一議長
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。石川大我君。
〔石川大我君登壇、拍手〕
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石川大我(立憲)
立憲民主・社民・無所属の石川大我です。
私は、会派を代表し、日本学術会議法案について質問をします。
まず、法案の経緯についてお尋ねします。
本法案は、七十六年にわたり続いてきた日本学術会議の在り方を根本的に変えるものです。二〇一五年に出された日本学術会議の新たな展望を考える有識者会議の報告書は「現在の制度は、日本学術会議に期待される機能に照らして相応しいものであり、これを変える積極的な理由は見出しにくい。」と述べています。十年ほどの間に組織の根本的な変更を必要とする事情の変化が果たしてあったのか、坂井大臣に伺います。
今月十六日、二〇一八年の安倍…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
石川大我議員の御質問にお答えいたします。
組織変更の必要性についてお尋ねがありました。
学術会議の在り方については、これまで様々な場で議論されてきました。例えば、平成十五年、二〇〇三年の総合科学技術会議の報告書においては、国の行政組織の一部であるよりも、国から独立した法人格を有する組織であることがよりふさわしいのではないかと述べられていると承知しています。その後約十年を経て、御指摘の有識者会議の報告書となったものと承知しています。
昨年十二月の有識者懇談会の最終報告書においては、その後十年余りの学術の進歩と社会の変化、また、いわゆる政策のための科学…
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