竹内努法務省民事局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

まず、事業価値担保権と今回の譲渡担保権とどう違うのかというお話でございますが、事業価値担保権の方は、まさに企業の事業の価値そのものに着目してそこに担保価値を見出して融資をするという、そういう担保権であろうと思いますが、譲渡担保権の場合には、一つは、個別の動産あるいは債権について、それぞれの動産、それぞれの債権に担保価値を見出して担保とするというものでございますし、それから、集合動産譲渡担保あるいは集合債権譲渡担保というのも今回法案に入れておりますが、それは、将来ある一定の範囲の動産に含まれる動産も、それを見越して、それを一つの集合物として担保価値を見出して担保を設定するものでございますし、債権の方も同じように、将来発生する債権についても含めて全体として一括として担保とするというものでございまして、そこに少し差異があるというふうに理解をしております。

債権者の保護ということでよろしかったでしょうか。債権者の保護に関しましては、今回、少し、何回か話題も出ております組入れ義務というのを設けておりまして、債権者、譲渡担保権者が譲渡担保権を実行した後に、債務者、設定者について倒産手続等が開始したという場合には、集合動産譲渡担保権あるいは集合債権譲渡担保権で大きく担保価値を見出して設定をいたしますと、私的実行の際に譲渡担保権者が多くの財産を、設定者の財産を実行で持っていってしまうというような事態が予想されますので、一定の価値を超えたものについては、組入れ義務を規定することで債権者の保護を図ろうとしているものでございます。

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