国民民主党の川合です。
法案について御質問させていただきたいと思いますが、ちょっと切り口を変えて、関連法制との本法の整合性についてのちょっと確認をさせていただきたいと思います。雇用やいわゆる労働債権に与える影響等が今回の立法によって何らか生じるのかということの確認をします。
〔委員長退席、理事矢倉克夫君着席〕
本日、金融庁さんにお越しいただいておりますので、金融庁さんに確認をさせていただきたいんですが、昨年六月に事業性融資の推進等に関する法律案が成立しております。この法律は、こちらの法律につきましては、事業者が不動産担保や経営者保証等によらず事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくするよう、事業性融資の推進に関して基本理念、国の責務、事業性融資推進本部、企業価値担保権、さらには認定事業性融資推進支援機関等について定めるということで、昨年成立しております。
この法律の中に書き込まれているポイントの中に、担保権実行時には、企業価値を損なうことがないよう、事業継続に不可欠な費用、これは商取引債権と労働債権等について優先的に弁済し、事業譲渡の対価を融資の返済に充てるということが規定をされているということであります。
この法律についてですが、この法案の議論を行う中で指摘されていた事項として、従業員の労働契約上の地位を含む事業全体を担保とした事業瑕疵担保権の実行手続が行われた後、債権者が担保権実行の手段として事業譲渡を選択して債権回収を図った場合に、事業譲渡が特定承継の形を取ることによって労働者の失業や労働条件の不利な内容への変更等が発生するおそれがあるということの懸念が指摘されておりました。
これに対して、そういった問題が生じないようにするため、どういった措置が講じられているのかということについて、金融庁さんにお伺いをします。
85
若松謙維(公明)
じゃ、鈴木大臣、簡潔にお願いいたします。
ちょっと質問通告されて、今、嘉田委員、質問されましたか。
この発言のページ
86
嘉田由紀子(維新)
質問通告させていただいていますけど、時間過ぎていますので、結構です。
この発言のページ
87
若松謙維(公明)
時間過ぎておりますので、次回の機会にお願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
88
川合孝典(国民)
国民民主党の川合です。
法案について御質問させていただきたいと思いますが、ちょっと切り口を変えて、関連法制との本法の整合性についてのちょっと確認をさせていただきたいと思います。雇用やいわゆる労働債権に与える影響等が今回の立法によって何らか生じるのかということの確認をします。
〔委員長退席、理事矢倉克夫君着席〕
本日、金融庁さんにお越しいただいておりますので、金融庁さんに確認をさせていただきたいんですが、昨年六月に事業性融資の推進等に関する法律案が成立しております。この法律は、こちらの法律につきましては、事業者が不動産担保や経営者保証等によらず事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくするよう、事業性融資の推進に関して基本理念、国の責務、事業性融資推進本部、企業価値担保権、さらには認定事業性融資推進支援機関等について定めるということで、昨年成立しております。
この法律の中に書き込まれているポイントの中に、担保権実行時には、企業価値を損なうことがないよう、事業継続に不可欠な費用、これは商取引債権と労働債権等について優先的に弁済し、事業譲渡の対価を融資の返済に充てるということが規定をされているということであります。
この法律についてですが、この法案の議論を行う中で指摘されていた事項として、従業員の労働契約上の地位を含む事業全体を担保とした事業瑕疵担保権の実行手続が行われた後、債権者が担保権実行の手段として事業譲渡を選択して債権回収を図った場合に、事業譲渡が特定承継の形を取ることによって労働者の失業や労働条件の不利な内容への変更等が発生するおそれがあるということの懸念が指摘されておりました。
これに対して、そういった問題が生じないようにするため、どういった措置が講じられているのかということについて、金融庁さんにお伺いをします。
89若若原幸雄金融庁総合政策局参事官
お答えいたします。
昨年成立いたしました事業性融資の推進等に関する法律におきましては、お話があったとおり、そこには企業価値担保権というものが定められておりますけれども、この企業価値担保権の実行に際しまして、御指摘のような御懸念も踏まえまして、裁判所の監督に服する、そういった実行手続に限るとした上で、裁判所に選任された管財人が担保権者のみならず労働者も含めた利害関係人全体に対して善管注意義務を負うと。さらに、この管財人によりますいわゆるスポンサーへの事業譲渡の際には、原則として事業を解体せずに雇用を維持しつつ承継するとされておりますほか、事業の承継等の際…
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90
川合孝典(国民)
というのがこの事業性融資の推進等に関する法律案の概要ということで、お聞きいただきましたとおり、相当手厚く、二重三重に保護をする、債権者の保護を行うということを措置しているということをお聞き取りいただけたと思います。
〔理事矢倉克夫君退席、委員長着席〕
その上で、民事局長に確認させていただきたいんですが、今回、譲渡担保法制、譲渡担保契約に係る法案が成立して、この譲渡担保権というものが明確化されるということになりますが、この金融庁の事業性融資の推進に関する法律案に示す事業価値担保権と譲渡担保権というものについて、これ両者はどう違うのかということと、譲渡担…
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91竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、事業価値担保権と今回の譲渡担保権とどう違うのかというお話でございますが、事業価値担保権の方は、まさに企業の事業の価値そのものに着目してそこに担保価値を見出して融資をするという、そういう担保権であろうと思いますが、譲渡担保権の場合には、一つは、個別の動産あるいは債権について、それぞれの動産、それぞれの債権に担保価値を見出して担保とするというものでございますし、それから、集合動産譲渡担保あるいは集合債権譲渡担保というのも今回法案に入れておりますが、それは、将来ある一定の範囲の動産に含まれる動産も、それを見越して、それを一つの集合物…
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