鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

まず、今回の立法の意味であったりとか、あるいはその立法事実ということでありますけれども、先ほども御答弁も一部したところではありますけれども、これまでの企業の資金調達、ここにおきまして、やはり、これまでは不動産あるいは保証というところで、そうした担保として多く用いられてきたと、そういったことがありました。しかし、近年、不動産を有しない企業、これが増えていたりとか、あるいは保証人の負担軽減、そういったことが必要であろうと、そういった議論もありまして、まさに資金調達手法を多様化する、そういった必要性があったということであります。

また、やはり、これまで譲渡担保あるいは所有権留保について明文のそうした規定がなかった、すなわちそれは判例によって規律をされていたということで、やはり法的な安定性、ここに欠けるところがあったということもあったと思います。また、あるいは判例においては、譲渡担保権を活用した金融実務、そうした要請に十分応えることができていないではないかと、そういった点があったのも事実であります。

そういったことの中で、今回の法案におきましては、譲渡担保及び所有権留保に関する法律関係、この明確化をする、あるいは取引の法的な安定性の確保を図る、こういったことのために、必要に応じてより合理的なルールを導入するということで提案をさせていただいておりまして、不動産担保あるいは個人保証に依存しない企業の資金調達手法、この多様化の促進、こういったことを狙いとしているところであります。

今回の法案におきましては、集合動産譲渡担保権、さらには集合債権譲渡担保権が実行された場合に、設定者において法的倒産手続が開始をされた場合には、担保権者が実行によって回収をしたうちの額のうちの一部、一定額を破産財団に組み入れなければいけないという、そういった組入れ制度、こういったことを創設をしたところであります。

まさに先ほど御質問の中でも、経営破綻に直面をした中小企業の債権処理の在り方あるいはそこの労働債権、この保証支払、どういった変化が起きるのかということでありますけれども、そういったことで申し上げれば、この組入れ制度ということにおいて組み入れられた金銭、これが倒産手続の中で労働債権者を含む一般債権者に対する配当の原資になり得るということもありますので、まさにそういった意味で、一般債権の弁済、こういったことに資するのではないかと私どもとしては考えているところであります。

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