竹内努法務省民事局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

現行の動産譲渡登記におきましては、システムへの負担軽減の観点に加えまして、制度導入時には動産の譲渡担保契約は五年から十年までの範囲内で契約内容の見直しがされるのが一般的であると指摘されていたことなども踏まえまして、動産譲渡登記の存続期間は原則として十年を超えることができないとしております。これに対しましては、実務上十年を超える存続期間の動産譲渡登記のニーズがあるとの指摘がありまして、現に延長登記の申請がされる件数が相当数あるところでございます。

そこで、動産譲渡登記の存続期間につきましては、その上限を十年から延長することとし、システムへの負担も考慮して、新たな上限を二十年とすることとしております。

他方、現行の債権譲渡登記制度でございますが、債務者が特定している債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として五十年を、債務者が特定していない債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として十年をそれぞれ超えることができないとしております。

債権譲渡登記につきましては、動産譲渡登記と異なりまして、実務上これらの期間を超える債権譲渡登記のニーズが大きいとは認識をしていないところでございます。また、債務者が特定していない債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間が原則として十年を超えることができないとされましたのは、実務上想定されている取引は、通常は取引期間が十年を超えることはないと言われていたことに加えて、譲渡人の営業活動等を不当に制限するような包括的な譲渡をこれによって抑制し得るという副次的な効果も考慮をされたためでございまして、このような趣旨は現在も妥当し得ると考えられます。

そこで、債権譲渡登記の存続期間については、システムへの負担の観点も考慮をいたしまして、現行の制度を維持することとしたものでございます。

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