お答えいたします。
未払賃金立替払制度は、賃金の支払は本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払を受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。
このような趣旨に鑑みまして未払賃金の立替払の上限額等を設定しているところではございますが、未払賃金の立替払の対象となった賃金のうち、大部分は現在の上限額に達していないという状況はありますけれども、いずれにいたしましても、企業の倒産時に労働債権が適切に保護されることは重要でありまして、引き続き、制度の適切な運用に努めるとともに、運用実態や社会経済情勢の変化等も踏まえ、必要な検討を行ってまいりたいというふうに思います。
26
福島みずほ(立憲)
組入れ義務が履行されない場合の対策について、引き続き検討を続けていく必要性があるのではないですか。
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27竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
組入れ請求権でございますが、先ほど申し上げましたように、破産手続におきましては、善管注意義務を負っている破産管財人が行使することになりますため、適切な調査や請求がされると期待することができると考えております。
そして、この組入れ請求権でございますが、その債務の履行がされないという場合には、その義務の履行を求めて訴えを提起し、必要に応じて強制執行等によってその履行を実現するということになると考えられます。
このような制度について周知するとともに、運用状況を注視してまいりたいと考えております。
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28
福島みずほ(立憲)
私は、労働債権の組入れ請求権に対する特別な優先権を法案に盛り込むべきだというふうに思います。
次に、未払賃金立替払制度についてお聞きします。
二〇〇二年を最後に変更されていない立替払額の上限について、金額への増額を検討すべきではないですか。
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- (上の発言)
29田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
未払賃金立替払制度は、賃金の支払は本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払を受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。
このような趣旨に鑑みまして未払賃金の立替払の上限額等を設定しているところではございますが、未払賃金の立替払の対象となった賃金のうち、大部分は現在の上限額に達していないという状況はありますけれども、いずれにいたしましても、企業の倒産時に労働債権が適切に保護されることは重要でありまして、引き続き、制度の適切な運用に努めるとともに、運用実態や社会経済情勢の変化等も踏まえ、必要な検討を行ってまいりたいというふうに思います。
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福島みずほ(立憲)
未払賃金立替払制度には、年齢ごとに未払賃金総額の限度額と立替払の上限額が定められており、労働者からすれば必ずしも必要な額が支払われるとは言えない上、今回、組入れ額、これは、制度をつくったとしても、案分されるとすると組入れ制度の実効性がなかなか担保されないのではないですか。
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31竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
未払賃金の立替払制度との関係でございますが、組入れ制度は、倒産財団の増殖を通じまして一般債権者への弁済原資を確保しようとする制度でございまして、一般債権者には労働債権者も含みますが、あくまで未払賃金立替払制度とは別個の制度でございます。
したがいまして、労働債権者が未払賃金立替払制度によって立替払を受けたかどうかにかかわらず、譲渡担保法案による組入れ義務の要件が満たされれば組入れ義務は発生することになります。
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福島みずほ(立憲)
今回、譲渡担保、所有権留保に関して法制度が整備されることは、とても必要なことだと思います。
ただ、労働債権の確保について、是非もっと優先順位を高める、実際、労働債権回収できないことが、私も実務でやったときに、立替払制度も不十分ということも痛感しておりますので、是非この点について今後検討、改善が行われるように強く要請をいたします。
次に、昨日、大川原化工機事件の高裁判決が出ました。
これは、控訴審でも東京高裁は、警察の違法捜査だけでなく、検察の起訴についてその違法性を激しく断罪する判決を下しました。しかし、警察、検察から反省の言葉も全く聞かれません。…
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