田中仁志厚生労働省大臣官房審議官

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

未払賃金立替払制度は、賃金の支払は本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払を受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。

このような趣旨に鑑みまして未払賃金の立替払の上限額等を設定しているところではございますが、未払賃金の立替払の対象となった賃金のうち、大部分は現在の上限額に達していないという状況はありますけれども、いずれにいたしましても、企業の倒産時に労働債権が適切に保護されることは重要でありまして、引き続き、制度の適切な運用に努めるとともに、運用実態や社会経済情勢の変化等も踏まえ、必要な検討を行ってまいりたいというふうに思います。

前後のやりとり

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