お答えいたします。
組入れ請求権でございますが、先ほど申し上げましたように、破産手続におきましては、善管注意義務を負っている破産管財人が行使することになりますため、適切な調査や請求がされると期待することができると考えております。
そして、この組入れ請求権でございますが、その債務の履行がされないという場合には、その義務の履行を求めて訴えを提起し、必要に応じて強制執行等によってその履行を実現するということになると考えられます。
このような制度について周知するとともに、運用状況を注視してまいりたいと考えております。
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福島みずほ(立憲)
今後、是非お願いします。
倒産した、でも、実際は労働債権なかなか回収できない。租税債権は、大体税金払っていないことも多いので、租税債権などに取られて労働者には来ないんですね。今答弁があったように、早急にお願いいたします。
破産財団の組入れ義務の実効性を高めるための方策についてですが、手順や書式などを定めることなく実務に委ねるだけで実効性が確保できるのでしょうか。破産財団への組入れ義務の実効性が高まるような措置を講ずる必要があるのではないですか。
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25竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
組入れ請求権でございますが、設定者について倒産手続が開始した場合に発生をするものでございます。
そこで、例えば破産手続においては、いわゆる善管注意義務を負う破産管財人が組入れ請求権も行使することになりますため、実効的な組入れ請求がされるために何らかの手順や書式を定めるという必要性まではないものと考えておりますが、制度の周知、広報にはしっかりと努めてまいりたいというふうに考えておりますのと、実効性が高まるような措置という意味では、譲渡担保法案におきましては、組入れ義務の確実な履行を確保するという観点から、倒産手続の開始までに集合動産…
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福島みずほ(立憲)
組入れ義務が履行されない場合の対策について、引き続き検討を続けていく必要性があるのではないですか。
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- (上の発言)
27竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
組入れ請求権でございますが、先ほど申し上げましたように、破産手続におきましては、善管注意義務を負っている破産管財人が行使することになりますため、適切な調査や請求がされると期待することができると考えております。
そして、この組入れ請求権でございますが、その債務の履行がされないという場合には、その義務の履行を求めて訴えを提起し、必要に応じて強制執行等によってその履行を実現するということになると考えられます。
このような制度について周知するとともに、運用状況を注視してまいりたいと考えております。
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福島みずほ(立憲)
私は、労働債権の組入れ請求権に対する特別な優先権を法案に盛り込むべきだというふうに思います。
次に、未払賃金立替払制度についてお聞きします。
二〇〇二年を最後に変更されていない立替払額の上限について、金額への増額を検討すべきではないですか。
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29田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
未払賃金立替払制度は、賃金の支払は本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払を受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。
このような趣旨に鑑みまして未払賃金の立替払の上限額等を設定しているところではございますが、未払賃金の立替払の対象となった賃金のうち、大部分は現在の上限額に達していないという状況はありますけれども、いずれにいたしましても、企業の倒産時に労働債権が適切に保…
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福島みずほ(立憲)
未払賃金立替払制度には、年齢ごとに未払賃金総額の限度額と立替払の上限額が定められており、労働者からすれば必ずしも必要な額が支払われるとは言えない上、今回、組入れ額、これは、制度をつくったとしても、案分されるとすると組入れ制度の実効性がなかなか担保されないのではないですか。
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