これ、委員の先生方も、冤罪という言葉がこれだけ広く国民が理解をして使っている中で、今の法務大臣の答弁が国民に伝わるでしょうか。思い上がりというか、上から目線の判断ではないんでしょうか。
冤罪は、大臣、冤罪だと思いますが、どうですか。端的に答えてください。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
これ、委員の先生方も、冤罪という言葉がこれだけ広く国民が理解をして使っている中で、今の法務大臣の答弁が国民に伝わるでしょうか。思い上がりというか、上から目線の判断ではないんでしょうか。
冤罪は、大臣、冤罪だと思いますが、どうですか。端的に答えてください。
社会一般において冤罪という言葉、これが使われているということについては認識を当然してございます。
法務大臣、広辞苑を開くと、冤罪とは無実の罪、ぬれぎぬとなっていますね。ですから、テレビでも新聞でも雑誌でも、ここにおられる委員会の委員の先生方も、袴田事件は冤罪だったという共通の認識があると思うんです。
これ、法務省において、この言葉の定義を持たないと、法令上、定義、そういったものを持っているものではございませんと言うんですけれども、法律以前の問題として、大臣、冤罪という言葉があって、広く知られているし、また国民は理解をしている。ならば、なぜ、大臣、冤罪という言葉を意図的に避けるんですか。それを教えてください。
まず、これは以前、先生からの質問主意書でも提出をされているところの御答弁でも申し上げておりますが、お尋ねの冤罪については、法令上の用語でなく、政府として冤罪の定義について特定の見解を有しているものではない、そのように御答弁をしていると承知をしております。 その上で、まさにこのお尋ね、冤罪という言葉、これ法令上の用語ではないということから、まさにその意味、内容、これ必ずしも一義的なものではないと、一義的に明らかなものではないということで、私どもとして、法務省として冤罪の定義についての見解を有しているということではないと、そういった趣旨で申し上げております…
これ、委員の先生方も、冤罪という言葉がこれだけ広く国民が理解をして使っている中で、今の法務大臣の答弁が国民に伝わるでしょうか。思い上がりというか、上から目線の判断ではないんでしょうか。
冤罪は、大臣、冤罪だと思いますが、どうですか。端的に答えてください。
繰り返しになりますが、法務省としてそこに、この用語について、定義について特定の見解を有しているということではないということでございます。
その上で、先ほど広辞苑ということもございましたが、無実の罪、ぬれぎぬ、そのように広辞苑には書かれておりますし、一般的にそのように冤罪という言葉が使われているということも、これは当然のことながら認識をしておりますが、私どもとして、法令上、法務省としてその見解というものを有しているわけではないということを申し添えさせていただきたいと思います。
じゃ、法務大臣、過去の法務大臣で、冤罪という表現で答弁したり、あるいは冤罪とはこういうものだという例を出して大臣が答弁したという例はないという理解でいいんですか。それをはっきりさせてください。
その点についての御通告もいただいていないものですから、法務大臣、過去の答弁、これを一つ一つ私どもとして精査をしていない状況でありますので、そこについて直ちにここで正確なお答えをするということは、大変申し訳ございませんが、困難であることを御理解いただきたいと思います。