仁比聡平 (日本共産党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

この法案の審議通じて、与野党問わず弁護士出身の議員が、この弁護士の活動というのは一体何かという議論を随分されたと思います。例えば身柄を取られた逮捕、勾留で、あるいは捜索差押え、ガサが入った、何かを持っていかれた、それに対する不服申立てをどれだけ果敢に、機敏に闘って不当な捜査を抑止するか。それは本当にそのときそのときの厳しい闘いなんですよ。タクシー走らせながら手書きで準抗告の申立書を書くことだってある、それを裁判所に持ち込むことだってある。のんびりした話じゃないんですよ、本来。それを、一年とは言うけれども、秘密保持命令というのは一体どういうふうにしてしまうのか、検察のやりたい放題になるのではないのか、そんなふうにも思うわけですが。

その下で蓄積される情報について、大臣が私の本会議の質問に対して、取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることとはならないというふうにおっしゃったので、私は、議論の上、統一見解を求めたわけですが、理事会協議の上、今日確認をされたものをお配りをしています。

議事録に残すために読みます。

令和七年四月二十四日の参議院法務委員会において、仁比聡平委員から、「電磁的記録提供命令により取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることになるのではないかという点について、政府としての統一的な見解を明らかにされたい」旨の御指摘がありました。

警察においては、捜査の結果、作成され、又は得られた書類や証拠物は、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に送致しており、送致されなかった証拠物その他の資料については、捜査の終結、公訴の提起、公判の維持等の観点から、保管の必要性を組織的に判断し、保管の必要性がなくなったと認める場合には、確実に廃棄、消去又は還付することとしています。

また、捜査で取得した情報のうち、暴力団等の犯罪組織に係る情報等警察の所掌事務の遂行上必要があるものについては、個人情報保護法等の関係法令に従い、保管を継続することとしており、その保管の必要性は組織的に判断しているところ、例えば、当該犯罪組織との関連が認められなくなった場合等当該所掌事務を遂行する上で保管の必要がなくなったと認める場合には、確実に廃棄又は消去することとしています。

検察庁においては、警察から送致を受けた事件記録や証拠品については、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法、法務大臣訓令である記録事務規程及び証拠品事務規程等に基づき、適切に保管・管理した上で、必要な期間保管した後は廃棄することとしています。

したがって、捜査機関において取得した電磁的記録が不適正に蓄積され続けることとはなりません。

その上で、本法律案により電磁的記録提供命令が創設された場合に、同命令により取得された電磁的記録について、適切に保管・管理するとともに不適正な利用を防止し、必要な期間保管した後は廃棄することなどを内容とする、適正な取扱いに関する規程等を整備することは重要であると考えており、具体的な規程等の在り方について、引き続き検討してまいります。

この見解について議論したいことはたくさんあったんですが、時間がなくなりましたので、一問だけ警察庁に尋ねます。

この審議で議論になってきたじゃないですか、警察は一体、集めた証拠どうしているんだと。証拠だとは言わないなんという概念があって、一体どうなっているんだと議論がありましたが、今の文書にあるように、検察に送致しない証拠物その他の資料というのがあるんですよね。この証拠物とその他の資料というのは一体どういうふうな意味なんですか。

前後のやりとり

179の発言を見る

187の発言を見る