仁比聡平 (日本共産党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

極めて厳格に扱うんだとおっしゃりたいんだと思うんですよ。こうした答弁も踏まえて、私はやっぱり刑事事件における弁護士の役割というのは極めて重要だと思います。みんな、毅然として闘おうじゃないかと申し上げたいと思うんですよ。

検察は、こういう規定をルーズに使って何でもやれると思ったら大間違いだと。裁判所が憲法の立場に立ってこの公判あるいは刑事手続全体をしっかり指揮しなきゃいけないし、今日も捜索差押令状がいかにルーズにやられているかという議論がありましたけれども、一人一人の裁判官がこの法を一体どうするのか、自分の存在懸けて審査をしなきゃいけないというふうに思います。

ちょっと通告順変えますけれども、電磁的記録提供命令に際して秘密保持命令を付すということは、これ実質的に被疑者の不服申立て権を侵害します。弁護士会が求めてきた通知も行われない。一年たたないと分からないかもしれないと。それは、つまり全く知らない間にプライバシーが丸裸にされているという状態をこの法律でつくり出すということなんですよね。

大体、この不服申立て権、この命令に対しては準抗告ということになると思いますけれども、この準抗告というのは、そもそもが捜査段階での手続を本当に、手続保障を全うする、捜査段階で警察や検察が乱暴なことをした、そうしたらそれに対して断固として被疑者、被告人が人権を守るというために準抗告という手続が保障されているんじゃないですか。これによって不正をただす、不当をただす、それが刑事訴訟の構造じゃないですか。

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