極めて厳格に扱うんだとおっしゃりたいんだと思うんですよ。こうした答弁も踏まえて、私はやっぱり刑事事件における弁護士の役割というのは極めて重要だと思います。みんな、毅然として闘おうじゃないかと申し上げたいと思うんですよ。
検察は、こういう規定をルーズに使って何でもやれると思ったら大間違いだと。裁判所が憲法の立場に立ってこの公判あるいは刑事手続全体をしっかり指揮しなきゃいけないし、今日も捜索差押令状がいかにルーズにやられているかという議論がありましたけれども、一人一人の裁判官がこの法を一体どうするのか、自分の存在懸けて審査をしなきゃいけないというふうに思います。
ちょっと通告順変えますけれども、電磁的記録提供命令に際して秘密保持命令を付すということは、これ実質的に被疑者の不服申立て権を侵害します。弁護士会が求めてきた通知も行われない。一年たたないと分からないかもしれないと。それは、つまり全く知らない間にプライバシーが丸裸にされているという状態をこの法律でつくり出すということなんですよね。
大体、この不服申立て権、この命令に対しては準抗告ということになると思いますけれども、この準抗告というのは、そもそもが捜査段階での手続を本当に、手続保障を全うする、捜査段階で警察や検察が乱暴なことをした、そうしたらそれに対して断固として被疑者、被告人が人権を守るというために準抗告という手続が保障されているんじゃないですか。これによって不正をただす、不当をただす、それが刑事訴訟の構造じゃないですか。
178森森本宏法務省刑事局長
済みません。お待たせして申し訳ございません。
まず三号は、面前の要件がないということと、それから、さらに二号書面以上に特信性の要件が満たされるかどうかということになりますので、今の議論以上に難しい状況になるということですので、これも含めて、余り想定し難い感じかなというふうには思っております。
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179
仁比聡平(共産)
そのような実務を想定しているというのが今の議論なんですね。
もう一点、ビデオリンクによる証人尋問について、共犯者的な立場の証人であることも少なくないと。だから、対面での十分な反対尋問の機会を保障する必要が高いということも渕野先生はおっしゃっていますが、この点はいかがですか。
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180森森本宏法務省刑事局長
お尋ねの、これは刑事施設等に収容されている証人のビデオリンク方式の証人尋問ということでよろしゅうございますでしょうか。
それにつきましては、法制審議会の部会におきまして、刑事施設等に収容中の証人については共犯という立場に置かれている者も多く、反対尋問においてその表情を含めた様子を観察する必要がとりわけ重要となることからそのような規定を置くことには反対であるといった、今委員が御紹介されたのと同趣旨の御意見が示された一方で、個々の証人の立場や対面による尋問の必要性はビデオリンク方式による証人尋問の実施の相当性の判断において考慮されるべきものであり、一律にビ…
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- (上の発言)
181
仁比聡平(共産)
極めて厳格に扱うんだとおっしゃりたいんだと思うんですよ。こうした答弁も踏まえて、私はやっぱり刑事事件における弁護士の役割というのは極めて重要だと思います。みんな、毅然として闘おうじゃないかと申し上げたいと思うんですよ。
検察は、こういう規定をルーズに使って何でもやれると思ったら大間違いだと。裁判所が憲法の立場に立ってこの公判あるいは刑事手続全体をしっかり指揮しなきゃいけないし、今日も捜索差押令状がいかにルーズにやられているかという議論がありましたけれども、一人一人の裁判官がこの法を一体どうするのか、自分の存在懸けて審査をしなきゃいけないというふうに思います。
ちょっと通告順変えますけれども、電磁的記録提供命令に際して秘密保持命令を付すということは、これ実質的に被疑者の不服申立て権を侵害します。弁護士会が求めてきた通知も行われない。一年たたないと分からないかもしれないと。それは、つまり全く知らない間にプライバシーが丸裸にされているという状態をこの法律でつくり出すということなんですよね。
大体、この不服申立て権、この命令に対しては準抗告ということになると思いますけれども、この準抗告というのは、そもそもが捜査段階での手続を本当に、手続保障を全うする、捜査段階で警察や検察が乱暴なことをした、そうしたらそれに対して断固として被疑者、被告人が人権を守るというために準抗告という手続が保障されているんじゃないですか。これによって不正をただす、不当をただす、それが刑事訴訟の構造じゃないですか。
182森森本宏法務省刑事局長
まず、一般に準抗告とは、裁判官がした裁判に対する刑事訴訟法第四百二十九条に基づく不服申立てと、それから捜査機関がした処分に対する同法四百三十条に基づく不服申立てを合わせてそのように呼ばれるものというふうに承知しております。
どのような場合に準抗告ができるかということについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断すべき事柄でございますけれども、まず、電磁的提供命令により提供された電磁的記録に記録された情報の主体は、まず準抗告の主体とはなり得るということでございます。
他方で、秘密保持命令というものが電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協…
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183
仁比聡平(共産)
この法案の審議通じて、与野党問わず弁護士出身の議員が、この弁護士の活動というのは一体何かという議論を随分されたと思います。例えば身柄を取られた逮捕、勾留で、あるいは捜索差押え、ガサが入った、何かを持っていかれた、それに対する不服申立てをどれだけ果敢に、機敏に闘って不当な捜査を抑止するか。それは本当にそのときそのときの厳しい闘いなんですよ。タクシー走らせながら手書きで準抗告の申立書を書くことだってある、それを裁判所に持ち込むことだってある。のんびりした話じゃないんですよ、本来。それを、一年とは言うけれども、秘密保持命令というのは一体どういうふうにしてしまう…
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184松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
送致されなかった証拠物その他の資料については、送致する前に還付した証拠物や送致書類の写しなどを指すものであります。
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