今の御答弁、実はこれまで何度か聞いて、なかなかそこまで具体的にお話しいただけてなかった部分を今答弁いただいたんですけど。
私がこのことを取り上げさせていただいた理由というのは、ボタン一つでデータを消すことができる、したがって、そうならないように、要はある程度証拠が確保できるまでの間は秘密保持命令をしっかり出して証拠の保全を行うという考え方自体はよく分かるんですけど、つまりは、SNSやITでつながっている情報というのは無限に広がっているという意味でいけば、どこかできちっと線引きをしておかないと、永久に罪証隠滅のおそれはなくならないんですよ、正直言って、どこまででも広がりますから。と考えたときに、結局その秘密保持命令を出して情報主体が何を取られたのかも分からない状況というものを、結局、捜査機関がまず納得して満足して、要は証拠集めが終わるまで絶対に手放さないという話になると、要はそれが長期化してしまう可能性というのが否定できないというか、恐らくそうなってしまうだろうということを危惧しております。
電子データというのは、一回取ったデータはそのデータ自体はもう改ざんできないわけですから、その周りの人たちがその取調べや証拠集めが行われているという事実を知って消しに行くというのは別の作業ですから、取った情報自体はいじれないという意味で考えたときに、その罪証隠滅というものをどこまで考えてやるのかというと、有体物じゃなくてデータで、しかもデータをデータの状態で持ってきているわけですから、それを今更改ざんすることはできないわけで、となったときに、具体的にどういった考え方をするのが最も適切なのかということは、ここもやっぱり整理する必要があるというふうに思います。
時間が来ておりますのでこれで最後にしたいと思いますが、今回、情報事業者に対していわゆる電磁的情報の提供命令を行うということで、情報事業者が様々な負担を強いられることになります。これまでは善意で要は情報を提供していただいていた事業者の方に、今度は罰則付きで無理やりでも出させるという形の立て付けになるわけでありますので、そうなったときに、要は、たくさんそういった事例を対応しなければいけなくなる大手のプロバイダーさんなどに掛かる負担ですよね。人も雇って専門の部署をつくって対応するといったようなことをやらなければいけないとなったときに、日本はそれに対して補償するルールがないです。欧米では実際に義務化して何かの取組を行わせるに当たっては費用弁償の概念というものがきちんと組み込まれておりますが、日本の場合にはそうなっておりません。
今回、罰則付きでこの制度、ルールを導入するに当たって、この費用弁償についてどう考えているのかということについてお聞かせいただきたいと思います。
163森森本宏法務省刑事局長
一番簡単な形のちょっと例を示したいと思います。
これまでの質疑の中でも、捜査の比較的初期の段階でも使われるのではないかという話が出ておりました。それで、例えば、電磁的記録提供命令といいましても、初期の段階ですから、ある程度、その内容はどうかは別として、例えば誰々の通話明細というのを仮にAという事業者に請求したとします。Aという事業者が、契約上、例えば情報主体である甲さんに連絡するという形の契約になっているとします。そのときに、甲さんがその例えばオレオレ詐欺のグループの人だったとする場合に、捜査機関がAという事業者を通じて甲さんの情報を取りに行ったという…
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164
川合孝典(国民)
なるほど。
そうした今の御説明を前提として、罪証隠滅のおそれがなくなったときと判断するのはどういうときなんでしょう。
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165森森本宏法務省刑事局長
捜査、公判、様々な段階がございますので、いろんな時点が、事案によって違うと思いますけれども、例えばこれまで実務の中でよく言われてきましたのは、捜査しているうちはそれはそうかもしれないけど、起訴ということが行われた以上は、もう罪証隠滅のおそれはなくなったとは言えないけど薄くなったんだから、例えばもう保釈とかそういうものを含めていいよねとか、あるいは証拠開示がなされた段階であるとか、主要な証人の取調べが、証人尋問が終わった段階とか、実務上はいろんなことが言われて、いろんな段階でその事案ごとに、そういう節目節目ごとに、ここまで来れば罪証隠滅のおそれは低くなった…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
今の御答弁、実はこれまで何度か聞いて、なかなかそこまで具体的にお話しいただけてなかった部分を今答弁いただいたんですけど。
私がこのことを取り上げさせていただいた理由というのは、ボタン一つでデータを消すことができる、したがって、そうならないように、要はある程度証拠が確保できるまでの間は秘密保持命令をしっかり出して証拠の保全を行うという考え方自体はよく分かるんですけど、つまりは、SNSやITでつながっている情報というのは無限に広がっているという意味でいけば、どこかできちっと線引きをしておかないと、永久に罪証隠滅のおそれはなくならないんですよ、正直言って、どこまででも広がりますから。と考えたときに、結局その秘密保持命令を出して情報主体が何を取られたのかも分からない状況というものを、結局、捜査機関がまず納得して満足して、要は証拠集めが終わるまで絶対に手放さないという話になると、要はそれが長期化してしまう可能性というのが否定できないというか、恐らくそうなってしまうだろうということを危惧しております。
電子データというのは、一回取ったデータはそのデータ自体はもう改ざんできないわけですから、その周りの人たちがその取調べや証拠集めが行われているという事実を知って消しに行くというのは別の作業ですから、取った情報自体はいじれないという意味で考えたときに、その罪証隠滅というものをどこまで考えてやるのかというと、有体物じゃなくてデータで、しかもデータをデータの状態で持ってきているわけですから、それを今更改ざんすることはできないわけで、となったときに、具体的にどういった考え方をするのが最も適切なのかということは、ここもやっぱり整理する必要があるというふうに思います。
時間が来ておりますのでこれで最後にしたいと思いますが、今回、情報事業者に対していわゆる電磁的情報の提供命令を行うということで、情報事業者が様々な負担を強いられることになります。これまでは善意で要は情報を提供していただいていた事業者の方に、今度は罰則付きで無理やりでも出させるという形の立て付けになるわけでありますので、そうなったときに、要は、たくさんそういった事例を対応しなければいけなくなる大手のプロバイダーさんなどに掛かる負担ですよね。人も雇って専門の部署をつくって対応するといったようなことをやらなければいけないとなったときに、日本はそれに対して補償するルールがないです。欧米では実際に義務化して何かの取組を行わせるに当たっては費用弁償の概念というものがきちんと組み込まれておりますが、日本の場合にはそうなっておりません。
今回、罰則付きでこの制度、ルールを導入するに当たって、この費用弁償についてどう考えているのかということについてお聞かせいただきたいと思います。
167森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
電磁的記録提供命令は、現行の差押え等と異なりまして、被処分者において、捜査機関への対面での対応が不要になる上、オンラインによる電磁的記録の提供も可能となることから、被処分者となる事業者側の負担の軽減にも資するものと考えております。また、捜査機関による電磁的記録提供命令は、裁判官が必要があると認めて許可した場合に限って発することとなります。
したがいまして、電磁的記録提供命令は現行の差押え等と比較して事業者に過度の負担を負わせることにはならないのではないかというふうに考えておりまして、そのために要する費用について公的に補償するような…
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若松謙維(公明)
時間が過ぎておりますから、答弁簡潔にお願いいたします。
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169森森本宏法務省刑事局長
黙秘権の方が広いよねということをちゃんと答弁させたかったということであれば、済みません、ざっくり答えた方がいいかと思ってざっくり答えたんですが、もちろん、どちらが広いかという意味では黙秘権の方が広いということになろうかと思います。
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