川合孝典 (国民民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

今の御答弁、実はこれまで何度か聞いて、なかなかそこまで具体的にお話しいただけてなかった部分を今答弁いただいたんですけど。

私がこのことを取り上げさせていただいた理由というのは、ボタン一つでデータを消すことができる、したがって、そうならないように、要はある程度証拠が確保できるまでの間は秘密保持命令をしっかり出して証拠の保全を行うという考え方自体はよく分かるんですけど、つまりは、SNSやITでつながっている情報というのは無限に広がっているという意味でいけば、どこかできちっと線引きをしておかないと、永久に罪証隠滅のおそれはなくならないんですよ、正直言って、どこまででも広がりますから。と考えたときに、結局その秘密保持命令を出して情報主体が何を取られたのかも分からない状況というものを、結局、捜査機関がまず納得して満足して、要は証拠集めが終わるまで絶対に手放さないという話になると、要はそれが長期化してしまう可能性というのが否定できないというか、恐らくそうなってしまうだろうということを危惧しております。

電子データというのは、一回取ったデータはそのデータ自体はもう改ざんできないわけですから、その周りの人たちがその取調べや証拠集めが行われているという事実を知って消しに行くというのは別の作業ですから、取った情報自体はいじれないという意味で考えたときに、その罪証隠滅というものをどこまで考えてやるのかというと、有体物じゃなくてデータで、しかもデータをデータの状態で持ってきているわけですから、それを今更改ざんすることはできないわけで、となったときに、具体的にどういった考え方をするのが最も適切なのかということは、ここもやっぱり整理する必要があるというふうに思います。

時間が来ておりますのでこれで最後にしたいと思いますが、今回、情報事業者に対していわゆる電磁的情報の提供命令を行うということで、情報事業者が様々な負担を強いられることになります。これまでは善意で要は情報を提供していただいていた事業者の方に、今度は罰則付きで無理やりでも出させるという形の立て付けになるわけでありますので、そうなったときに、要は、たくさんそういった事例を対応しなければいけなくなる大手のプロバイダーさんなどに掛かる負担ですよね。人も雇って専門の部署をつくって対応するといったようなことをやらなければいけないとなったときに、日本はそれに対して補償するルールがないです。欧米では実際に義務化して何かの取組を行わせるに当たっては費用弁償の概念というものがきちんと組み込まれておりますが、日本の場合にはそうなっておりません。

今回、罰則付きでこの制度、ルールを導入するに当たって、この費用弁償についてどう考えているのかということについてお聞かせいただきたいと思います。

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