では、一方で、秘密保持命令が必要なくなったと判断するには具体的にどのようなときなのか。これは当然ですけど、捜査機関の裁量ではないと思いますが、改めて確認したいと思います。
矢倉克夫 (公明党)
2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
電磁的記録提供命令に対する事後規制として裁判所が関わりを持ちますのは、不服申立ての場面ということになると考えております。そのような場面においても、当然のことながら、本法案に対する修正案附則四十条、かかる附則の趣旨等を踏まえた判断がされていくものと認識しております。
是非、附則の、それぞれの個々の裁判官の判断の部分もあるということかもしれませんが、附則の趣旨ということはしっかり徹底するように裁判所としても是非お願いしたいと思います。 秘密保持命令の話に次に行きたいと思うんですが、秘密保持命令の必要性が認められるのはどのような場合なのか。捜査の密行性という言葉で安易に秘密保持命令というのが発することにならないように、例えばアメリカでは、生命又は身体への加害、逃亡、罪証隠滅、証人威迫その他著しい捜査の妨害又は裁判の遅延が生ずると信じる理由がある場合というように要件がされておりますが、日本ではまた同じような事情が必要性と…
秘密保持命令は、電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協力的でない者等も想定される中で、そのような者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることにより、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれがあることに鑑み、捜査に重大な支障が生じることを防止するために創設するものでございます。 必要があるときということについてどのような場合がこれに当たるかは、個別の事案ごとに判断される事柄ではございますが、例えば、通信事業者等が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っており、その…
- (上の発言)
では、一方で、秘密保持命令が必要なくなったと判断するには具体的にどのようなときなのか。これは当然ですけど、捜査機関の裁量ではないと思いますが、改めて確認したいと思います。
本法律案による改正後の刑事訴訟法第二百十八条第七項における、その必要がなくなったときとは、電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを秘密保持命令により防止する必要がなくなった場合を意味するものと考えております。 具体的にどのような場合がこれに当たるかにつきましては、これも個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄でありますけれども、捜査、公判が進展し、電磁的記録提供命令を受けたこと等を被処分者以外に知らせても罪証隠滅行為等が行われるおそれがなくなったときなどはその必要がなくなったときに当たり得ると考えておりまして、また同項は…
義務を、まさに義務を負っているということは、これは義務であり、必ず取り消さなければいけない。秘密保持命令、当然ある以上、そのまさに情報の関係する主体の方のプライバシーということ、場合によっては、先ほど裁判所の方でも事後規制の中で不服申立てというところがありましたが、場合によっては、通知が行かないことでその事後規制としての不服申立ての実効性も図れなくなる可能性もある。取り消すときにはしっかり取り消すということが義務であるということを改めて強調もさせていただいて、その責務があるということも是非捜査当局も御理解をいただきたいと思っております。そこもしっかり、ま…
まず、捜査機関による電磁的記録提供命令は、捜査に必要な電磁的記録を保管する者又はそれを利用する権限を有する者に対してすることができるものでございまして、一般に裁判官による令状審査においては、被処分者とされている者がこれらに該当するかということも含めて審査されることになりますことから、御指摘のような電磁的記録提供命令を受けた者が提供を命じられた電磁的記録を取得することが不正アクセスに該当するという事態はまず基本的には想定し難いとは考えておりますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、改正後の刑事訴訟法二百二十二条の二第一項においては、正当な理由が…