谷合正明 (公明党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

通信傍受法やいわゆる撮影新法、今回の刑事デジタル法案とは異なるという御説明でございました。

そこで、渕野参考人の方からは、電磁的記録提供命令によって取得され、消去されずに捜査機関に保管されている電磁的記録がほかの事件に流用して使われることが一番大きな問題を生じさせるということを述べられております。最高裁の判例によりまして、捜査機関が専ら別の罪、別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることは禁止されております。

一方、成瀬参考人は、データが別の被疑事実とも関連性を有するという形で使われ得ることはあり得るということをおっしゃっていただいておりまして、この質疑の中でも、不同意わいせつ事件であるとかトクリュウなどの犯罪組織の事例を紹介されておりますけれども、そうした事案について犯人特定に至るケースなどもありますので、現にそのほかの事件の犯人検挙につながるということで、それが被害者であるとかその遺族を含む国民の安全、安心につながるということも、私もそうだというふうに思っております。

そうしますと、この参考人質疑を通じて、またこの最高裁の判例も含めて、法務当局の見解を改めて、事例も交えて分かりやすく説明をお願いしたいというふうに思います。

前後のやりとり

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