森本宏法務省刑事局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

その御指摘のDNA型などのデータというものが、刑事裁判で使われるものという意味で申しますと、DNA型鑑定書等の証拠書類ということになりますので、そのものを念頭に置いたものであるとなりますと、捜査や公判に必要なものとして作成、取得された証拠は、捜査中から刑事事件終結後に至るまでありのままの記録として保管、保存されるべきものであるというのがまず現行法の基本的な考え方で、しかも、そうしたDNA型鑑定書等につきましては、判決確定後に国家賠償訴訟等において利用されることも想定されることになりますので、無罪判決が確定して直ちに廃棄しなければならないとすることについては慎重な検討が必要であるというふうに考えておりまして、また、そのデータベースというものであるとすれば、それは先ほど、警察庁で運用しているものでございますので、警察庁から答弁したとおりかなというふうに考えております。

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