お答えいたします。
警察庁で保管する被疑者DNA型記録については、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管、管理しているところ、同規則において、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されておりまして、これらに該当するときには抹消することとしております。
警察においては、これらの個人情報保護法等の規定に従い、その必要性を適切に判断しつつ、被疑者DNA型記録の保管を行っているところでございます。
2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
お答えいたします。
警察庁で保管する被疑者DNA型記録については、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管、管理しているところ、同規則において、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されておりまして、これらに該当するときには抹消することとしております。
警察においては、これらの個人情報保護法等の規定に従い、その必要性を適切に判断しつつ、被疑者DNA型記録の保管を行っているところでございます。
衆議院の法務委員会において、池田参考人が電磁的記録に着目した保管、管理の仕組みを設けられてよいと発言していました。大臣も四月四日にデータの適正な取扱いに関する規定等の整備が必要だと答弁なさいました。
今後、具体的にどのように検討を進めるのでしょうか。具体的な道筋を御答弁ください。
まず、刑事手続等における情報通信技術の活用につきましては、累次の閣議決定に基づきまして、二〇二六年度、令和八年度中にシステムの一部の運用を開始するという方針の下でシステムの設計開発等を進めているところでございますし、本法律案による改正後の刑事訴訟法の規定に基づきまして、証拠書類の電子記録化等に係るシステムの整備に係る条文のところにつきましては、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行することとしているところでございます。 したがいまして、お尋ねの電磁的記録の適正な取扱いに関する規定等の在り方につきましては、大臣からも、そういったものが…
次に八番なんですけれども、名古屋高裁の令和六年八月三十日の判決では、無罪判決を受けた方のDNAを警察が保管していた件について、無罪が確定した以上、原則としてデータの抹消が認められるべきで、男性のデータが本人の意思に反して捜査機関に保管されていることは憲法に違反すると、そのように判示しました。そして、その上で、DNA型などがデータベース化され、不当に利用されるなどして個人の私生活の平穏が害され、不利益が及ぶ危険性がある、そのようなことを防止するため、国民的理解の下に憲法の趣旨に沿った法整備が行われることが強く望まれると、こう法整備を求めているわけですね。 …
お答えいたします。
警察庁で保管する被疑者DNA型記録については、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管、管理しているところ、同規則において、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されておりまして、これらに該当するときには抹消することとしております。
警察においては、これらの個人情報保護法等の規定に従い、その必要性を適切に判断しつつ、被疑者DNA型記録の保管を行っているところでございます。
今の答弁は九番の、ちょっと入れ替わってしまったのかと思って。八番の先ほど質問は、局長、お願いします。
その御指摘のDNA型などのデータというものが、刑事裁判で使われるものという意味で申しますと、DNA型鑑定書等の証拠書類ということになりますので、そのものを念頭に置いたものであるとなりますと、捜査や公判に必要なものとして作成、取得された証拠は、捜査中から刑事事件終結後に至るまでありのままの記録として保管、保存されるべきものであるというのがまず現行法の基本的な考え方で、しかも、そうしたDNA型鑑定書等につきましては、判決確定後に国家賠償訴訟等において利用されることも想定されることになりますので、無罪判決が確定して直ちに廃棄しなければならないとすることについて…
昨年の判決を踏まえて、判決の中で法整備が行われることが強く望まれるという判示されているにもかかわらず、その判決を受けて速やかに法整備をすべきということは念頭にないということなんですかね、今の御答弁だと。
その速やかに法整備について今検討していると、検討を始めるということでよろしいですか。