鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

今御指摘の欧州データ保護会議、これが平成三十年の十二月に作成をした意見ということでありますけれども、その中で、我が国の刑事手続について、刑事手続において情報主体が裁判及び押収品に関連する文書に記録をされた個人情報に関する消去の権利を享受をしていないと理解をしているといった、そういった指摘があったということ、これについては承知をしております。

しかしながら、私どもといたしましては、現行法上、そうした消去の規定等が設けられていないということについては、捜査の機密保持あるいは適切な刑事裁判の確保等の観点から正当性を有すると私どもとしては考えております。

例えば、捜査の過程で収集をした証拠と被疑事件との関連性の有無や程度、これは捜査の進展や争点等に応じて変化をし得るものでありまして、捜査のある段階においてさほど重要ではないと思われていた証拠が、後に有罪方向あるいは無罪方向、これ双方向あるということでありますけれども、それを問わず事件、事案の解明に重要となることもあり得る等々のことから、収集した証拠については、弁護人等への開示も含めて刑事手続における利用に備えて適切に保管をすることとすることが相当であると考えられているところであります。

そうした中で、この法律案、今審議をいただいている法律案、これが改正法として成立をした場合には、捜査の過程で作成、取得をされた電磁的記録について適切に保管、管理をするとともに、不適正な利用、これを防止をする、そして、必要な期間保管した後には廃棄、消去する、そうしたことなどを内容とする適切な取扱いに関する規定等、これは通達等の形で整備をしようと私どもとしては考えております。

そういったことの中で、この法律案による改正のこの前後ということを問わず、我が国の刑事手続において、個人情報、私どもとしてはこれは適切に取り扱われているものと考えておりますので、しっかりその点は丁寧に説明をしていきたいと考えております。

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