今御指摘の欧州データ保護会議、これが平成三十年の十二月に作成をした意見ということでありますけれども、その中で、我が国の刑事手続について、刑事手続において情報主体が裁判及び押収品に関連する文書に記録をされた個人情報に関する消去の権利を享受をしていないと理解をしているといった、そういった指摘があったということ、これについては承知をしております。
しかしながら、私どもといたしましては、現行法上、そうした消去の規定等が設けられていないということについては、捜査の機密保持あるいは適切な刑事裁判の確保等の観点から正当性を有すると私どもとしては考えております。
例えば、捜査の過程で収集をした証拠と被疑事件との関連性の有無や程度、これは捜査の進展や争点等に応じて変化をし得るものでありまして、捜査のある段階においてさほど重要ではないと思われていた証拠が、後に有罪方向あるいは無罪方向、これ双方向あるということでありますけれども、それを問わず事件、事案の解明に重要となることもあり得る等々のことから、収集した証拠については、弁護人等への開示も含めて刑事手続における利用に備えて適切に保管をすることとすることが相当であると考えられているところであります。
そうした中で、この法律案、今審議をいただいている法律案、これが改正法として成立をした場合には、捜査の過程で作成、取得をされた電磁的記録について適切に保管、管理をするとともに、不適正な利用、これを防止をする、そして、必要な期間保管した後には廃棄、消去する、そうしたことなどを内容とする適切な取扱いに関する規定等、これは通達等の形で整備をしようと私どもとしては考えております。
そういったことの中で、この法律案による改正のこの前後ということを問わず、我が国の刑事手続において、個人情報、私どもとしてはこれは適切に取り扱われているものと考えておりますので、しっかりその点は丁寧に説明をしていきたいと考えております。
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打越さく良(立憲)
ありがとうございます。
国民の負担軽減が図られても、権利が損なわれるということでは元も子もないと。デジタル化、情報化社会のアップデートが捜査機関の権限強化のみに偏るということはあってはならない。被疑者、被告人の立場に置かれた方々が防御を尽くせる制度の拡充、これがなされなくてはなりません。
ただ、今回、今日の質疑も含めて何か懸念が募るばかりのところがありまして、改めて、そうしたこのそもそものところが図られるのかということを念頭に質問をさせていただきます。
そして、電磁的記録命令に関してですけれども、私は、四月二十三日、参議院本会議において、個人情報保…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
本会議での答弁のある意味で繰り返しに近いことになってしまいますけれども、この独立性ある監督機関、それが、機関が監督をする必要があるのではないかと、そういった御趣旨で、本会議でも御質問いただいたと思います。
当然のことながら、捜査機関においては、捜査の過程で取得をした書類、個人情報、これ刑事訴訟法あるいは刑事確定訴訟記録法等との法令の規定、この規定や趣旨に従って適正にこれは取扱いをしている、私どもとしてはそう考えておりますし、同時に、この取扱いの監督ということでありますけれども、やはり個々の電磁的記録あるいは個人情報と被疑事件等との関連性の有無、程度、あ…
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打越さく良(立憲)
極めて困難といった思考、思考停止と言ってはいけないのかもしれませんけれども、なかなかほかの、今私がるる申し上げたとおり、もうEUでは、そこで思考停止はしていないわけですよ。監督するようにしていると。個人情報について余りにも配慮がない、それでいいのか。それはやっぱり日本の国益にも反する事態になりかねないわけですよね。
次の質問に行きますけれども、EUの個人情報保護法に詳しい宮下中央大学教授は、このままでは、EUから捜査に必要なデータの提供を拒まれるおそれもあると、先ほど紹介した朝日新聞の五月十四日の記事でおっしゃっているわけですね。
EUは個人情報の保…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の欧州データ保護会議、これが平成三十年の十二月に作成をした意見ということでありますけれども、その中で、我が国の刑事手続について、刑事手続において情報主体が裁判及び押収品に関連する文書に記録をされた個人情報に関する消去の権利を享受をしていないと理解をしているといった、そういった指摘があったということ、これについては承知をしております。
しかしながら、私どもといたしましては、現行法上、そうした消去の規定等が設けられていないということについては、捜査の機密保持あるいは適切な刑事裁判の確保等の観点から正当性を有すると私どもとしては考えております。
例えば、捜査の過程で収集をした証拠と被疑事件との関連性の有無や程度、これは捜査の進展や争点等に応じて変化をし得るものでありまして、捜査のある段階においてさほど重要ではないと思われていた証拠が、後に有罪方向あるいは無罪方向、これ双方向あるということでありますけれども、それを問わず事件、事案の解明に重要となることもあり得る等々のことから、収集した証拠については、弁護人等への開示も含めて刑事手続における利用に備えて適切に保管をすることとすることが相当であると考えられているところであります。
そうした中で、この法律案、今審議をいただいている法律案、これが改正法として成立をした場合には、捜査の過程で作成、取得をされた電磁的記録について適切に保管、管理をするとともに、不適正な利用、これを防止をする、そして、必要な期間保管した後には廃棄、消去する、そうしたことなどを内容とする適切な取扱いに関する規定等、これは通達等の形で整備をしようと私どもとしては考えております。
そういったことの中で、この法律案による改正のこの前後ということを問わず、我が国の刑事手続において、個人情報、私どもとしてはこれは適切に取り扱われているものと考えておりますので、しっかりその点は丁寧に説明をしていきたいと考えております。
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打越さく良(立憲)
それ、捜査当局自らが適切適切とつぶやいているのではなくて、第三者機関が適切だとお墨付きを与えるかどうかがやっぱり十分性認定にも関わってくるわけですよね。
次に、この四番についてですけど、これちょっと、今までの森本局長の答弁も踏まえて、ちょっと細かく分けて聞いていきたいと思いますけど、そもそも、憲法三十八条一項で禁止されているのが供述の強要に限定されるとしても、河津参考人からは抵触が生じる場合があると指摘されていました。
改めて、念のため大臣に伺いたいんですけれども、被疑者は、自己に不利益な電磁的記録が存在し、これを所持していることについて供述を強要さ…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
そこについては、まさに憲法三十八条第一項の何人も自己に不利益な供述を強要されないとの規定、まさにそれ、自己は、刑事上の責任を問われるおそれがある事項についての供述を意味するとされております。
御指摘の点、自己に不利益な、これ電磁的記録のことでもそうだと思いますけれども、電磁的記録が存在し、これを所持をしていることについての供述、そういった意味で、これが自己に不利益な供述ということに該当する場合については、当然これを強要されない権利、これを有していると考えております。
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打越さく良(立憲)
法制審議会の部会の部会長を務められた酒巻教授の「刑事訴訟法」、この教科書には、当人が作成し、既に存在する不利益な内容が記載された書面を提出するよう法的に義務付けられる場合には、(例、罰則付文書提出命令)、文書提出行為が義務付けられる結果、提出行為により、当人が当該不利益文書の存在を認識し、これを所持していたこと自体を外部に伝達する作用を有することがあり得るので、その場合は供述の強要になると思われると記載されています。
この酒巻教授の見解に立てば、電磁的記録の提出も文書提出行為と違わないのですから、電磁的記録の提供が供述の意味を持つ場合があると、それはそ…
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