打越さく良 (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

ありがとうございます。

国民の負担軽減が図られても、権利が損なわれるということでは元も子もないと。デジタル化、情報化社会のアップデートが捜査機関の権限強化のみに偏るということはあってはならない。被疑者、被告人の立場に置かれた方々が防御を尽くせる制度の拡充、これがなされなくてはなりません。

ただ、今回、今日の質疑も含めて何か懸念が募るばかりのところがありまして、改めて、そうしたこのそもそものところが図られるのかということを念頭に質問をさせていただきます。

そして、電磁的記録命令に関してですけれども、私は、四月二十三日、参議院本会議において、個人情報保護委員会の権限を強化するなどして、独立性のある機関が監督することの必要を訴えましたけれども、大臣は、実際に捜査を行っていない外部機関が判断を適切に行うことは極めて困難という残念な答弁にとどまりました。

しかし、EUでは捜査情報も監督対象になっているのではないでしょうか。欧州基本権憲章では、個人データの保護が人権として位置付けられています。一般データ保護規則、GDPR、そして刑事司法指令、LED、これらは警察、刑事司法分野におけるデータ保護について規律しています。

五月十三日の朝日新聞の記事によれば、EUでは、自分に関して収集されたデータにアクセスして是正を求める権利が保障されていると。そして、そのGDPRに基づき、監督機関も個人の代理でチェックを行っているということです。EDPS、欧州データ保護監察機関は、二〇二二年、犯罪との関係が明確でない大量の個人データが継続的に保管されているとして、ユーロポール、欧州警察機構に削除を命じています。フランスの監督機関が内務省に対して無罪が確定した人の指紋データなどを削除するよう命じた例もあるということです。

ですから、この前の本会議の御答弁のように、困難だということで独立性のある機関のチェックを諦めるということなく、もう海外は困難だろうと何だろうとこれ実践しているわけです、既に。ですから、本会議での答弁を改めていただき、個人情報の保護を徹底すべく、海外の事例に学び、学んでいきますということで御答弁をお願いします。

前後のやりとり

27の発言を見る

35の発言を見る