鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

捜査機関におきましては、一般に、捜査の過程で取得をした書類あるいは個人情報、これにつきましては、刑事訴訟法あるいは刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定あるいは趣旨に従って適正に取扱いをしていると我々としては承知をしているところであります。

今御指摘のまさに第三者機関ということでありますけれども、まさにこの捜査機関による電磁的記録あるいは個人情報の取扱いを監督するに当たりましては、個々の電磁的記録あるいは個人情報と被疑事件等との関連性の有無、程度、さらには被疑者等の防御上の必要性の有無、程度、そうしたもの、それらが捜査の進展あるいは争点に応じて変化をする可能性、こういったものも考慮をしながら適時的確に判断をして対処する、そういったことが求められることになると思います。

そういった意味において、一般に、実際に捜査を行っていない外部の機関がそのような判断を適切に行うということが果たしてどの程度実際できるのか、そうした観点からも、やはりこれ極めて困難であると私どもとしては考えているところであります。

そうしたことから、御指摘のような第三者機関、これについては慎重な検討が必要というのが私どもの考え方でありますし、また、現行の規律の中でもしっかりとそうしたことについては適正を期すことができると私どもとしては考えているところであります。

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