福島みずほ (立憲民主党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

これ、是非報告をしてください。

盗聴法は通信の秘密を侵すけれども、この刑事デジタル法は余り侵さない、そうかもしれないけれどもなんておかしいですよ。侵しますよ。これからリアルタイムで取るかどうか。でも、繰り返しますが、盗聴法だって過去の保存されたものを聞くんですよ、聞く。それから、当時だって、リアルタイムではSNS取れないから、今までのものも取ると言っていたんですよ。同じじゃないですか。過去のものに遡って取るのと、これからリアルタイムで聞くのと、だって、通信の秘密を侵すことは一緒じゃないですか。それが何か通信の秘密を侵さないというのは笑止千万、言語道断ですよ。認められません。

捜査のための盗聴法は希代の悪法だと、私たち反対しました。これより悪いじゃないですか。通知もしない、消去もない、裁判所の消去の手続もない、国会への報告もない、罰則の規定もない、ないない、ないないなんですよ。準抗告も国家賠償請求訴訟もできないじゃないですか。通常の捜索差押えだったらできるんですよ。だから、それが適法性担保してきた、やってきましたよ。それを全く無視する、大問題です。

次に、現状の捜索差押えの問題点についてお聞きをいたします。

配付資料をお手元に配っております。これ、差押え、記録命令付差押え、捜索許可状、検証許可状、令和六年、二〇二四年ですね、請求は二十五万三千七百三十六件、却下は四十六件、却下率〇・〇〇〇一八一です。令状ってこれ、自動販売機のようにお金入れたら飲物が出てくるように、令状を請求したら却下されないじゃないですか。〇・〇〇〇一八一なんて誤差にしかすぎない。運が悪かったら飲物が出てこないという状況で、令状主義は機能していないんじゃないですか。

河津参考人は、これで厳格な令状審査が行われてきたと想像することは困難ですと言いました。最高裁、どうですか。

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