お答え申し上げます。
秘密保持命令の期間につきましては、政府提出法案の段階では、期間を定めるということは元々の原案にはなかったものでございます。その代わりにどのような規律を想定していたかといいますと、その期間を定める代わりに、捜査機関が必要がなくなったときには直ちにその命令を取り消すという仕組み、さらには、その被処分者である事業者の側から請求をして捜査機関に取り消してもらう、その判断が万が一納得できないという場合には裁判所に不服申立ても認めると、そういう形で適切なタイミングに秘密保持命令が取り消されるという仕組みを想定していたわけです。
ただ、衆議院の先生方の御議論の中で、本当に捜査機関が適切なタイミングに必要性を判断して取り消せるのかという点に御懸念があったということから、今回、衆議院の修正案で一年を超えない期間という形で期間を事前に決めるという仕組みになりましたので、この修正案というのは、その秘密保持命令が持つ情報主体に対する影響ですね、先生がおっしゃるようなその情報主体による不服申立ての機会を奪うような効果があるものだということを十分踏まえて、真に必要な限りで電磁的記録提供命令が発令されたことの秘密を保持させると、そういう期間を制度的に限定するというものですので、原案を更により良くした内容だというふうに思っております。
このような仕組みが何重にも定められましたので、秘密保持命令というのは、本当に必要な限度の期間において発令され効力を持つものであり、適切なタイミングに取り消される、あるいは効力が失効するというふうに私自身は考えております。
87河河津博史日本弁護士連合会刑事調査室室長
はい。
私も同様の問題意識を有しております。国際人権法上も、被留置者が裁判官の面前に連れていかれることは権利として保障されているべきですので、その意味で、オンライン勾留質問は、仮に本法律案が成立するとしても、極めて例外的に運用されるべきだと私は考えております。
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88
仁比聡平(共産)
ありがとうございました。
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鈴木宗男政府参考人など
参考人の皆さん、御苦労さまです。
鈴木宗男と申します。私が最後ですので、よろしくお願いします。
このいわゆる刑事デジタル法案、衆議院において修正や追加された部分がありますので、この点について、各委員の質問とも一部ダブりますけれども、お尋ねをしたいと思います。
検察官等が電磁的記録提供命令を受ける者に対して行う、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨の命令、いわゆる秘密保持命令について、一年を超えない期間を定めて行うこととするという修正が衆議院でされました。
メールやSNS等のユーザーによる不服申立ての機会の確保としてこの修…
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- (上の発言)
90成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
秘密保持命令の期間につきましては、政府提出法案の段階では、期間を定めるということは元々の原案にはなかったものでございます。その代わりにどのような規律を想定していたかといいますと、その期間を定める代わりに、捜査機関が必要がなくなったときには直ちにその命令を取り消すという仕組み、さらには、その被処分者である事業者の側から請求をして捜査機関に取り消してもらう、その判断が万が一納得できないという場合には裁判所に不服申立ても認めると、そういう形で適切なタイミングに秘密保持命令が取り消されるという仕組みを想定していたわけです。
ただ、衆議院の先生方の御議論の中で、本当に捜査機関が適切なタイミングに必要性を判断して取り消せるのかという点に御懸念があったということから、今回、衆議院の修正案で一年を超えない期間という形で期間を事前に決めるという仕組みになりましたので、この修正案というのは、その秘密保持命令が持つ情報主体に対する影響ですね、先生がおっしゃるようなその情報主体による不服申立ての機会を奪うような効果があるものだということを十分踏まえて、真に必要な限りで電磁的記録提供命令が発令されたことの秘密を保持させると、そういう期間を制度的に限定するというものですので、原案を更により良くした内容だというふうに思っております。
このような仕組みが何重にも定められましたので、秘密保持命令というのは、本当に必要な限度の期間において発令され効力を持つものであり、適切なタイミングに取り消される、あるいは効力が失効するというふうに私自身は考えております。
91河河津博史日本弁護士連合会刑事調査室室長
秘密保持命令に期間が定められたことにつきましては、先ほども申し上げましたが、日本弁護士連合会の意見書の内容を採用していただいたものですので積極的な評価をしております。
ただ、今この秘密保持命令に注目が集まっておりますが、不服申立ての機会の保障という観点からは、秘密保持命令以前に、情報主体への通知制度こそが必要なのではないかと私は考えております。それはなぜかといいますと、多くの事業者は、この秘密保持命令を受けようが受けまいが、あるいは秘密保持命令の効力が失われようが、本人に通知しない可能性が高いからです。
本人の権利を守るという観点からは、やはりこの本…
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92渕渕野貴生立命館大学大学院法務研究科教授
私も、本人への通知ということが非常に重要だと思います。
それは、今、河津参考人がお答えになった、その本来収集されるべきではないデータが収集されたことに対して不服申立てをする機会を保障するということだけではなくて、特にこの本人が被疑者である場合に、その被疑者として嫌疑を掛けられている事件に関して、その提供されたデータが何であるか、捜査機関がどういうデータを持っているのかということを知ることによって自らのその刑事事件の防御に使うと、つまり、証拠開示を受けてその捜査機関が収集したデータを被疑者側が自己のその刑事事件の弁護のために使うということができなくなって…
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鈴木宗男政府参考人など
ありがとうございました。
同じくこれ、衆議院の方で附則第四十条での修正があるんですけれども、この電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないというのが入っていますが、プライバシーの保護の観点や個人情報保護の観点からこれで十分なのかどうか、参考人の皆さんの見解をお知らせください。
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