仁比聡平 (日本共産党)

2025年5月8日・第217回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

日本共産党の仁比聡平でございます。

参考人の皆さん、本当にありがとうございます。

まず、電磁的記録提供命令の令状における特定の問題について三人の参考人の皆さんにお尋ねしたいと思うんですけれども、これ本会議以来申し上げているように、有体物であれば特定の空間があって、そこの中に存在するものと。ですから、捜索場所と対象物で特定がされると。例えば、この法務委員会を開いている二十三委員会室という場所が捜索場所になれば、この議場にある紙だとかパソコンだとかというものがその対象物になるわけですね。事件との関連性というのは問題になるけれども、少なくともこの場所の中にあるという、そういう意味では特定される、限界があるということなんですが、電磁的記録はそうではないと。ネット上の空間あるいはサーバーに際限なくあるわけで、こういう強制処分に、憲法三十五条が言う捜索場所の特定ってこれできるのかと、これ、できっこないんじゃないかと。だから、際限がなくなるんじゃないかと私なんかは思うんですけれども。

そういう意味で、渕野参考人が特定は元々不可能ではないかとおっしゃる指摘に大変共感するところなんですけれども、この捜索場所の特定あるいは対象物の特定という憲法上の要請がこの改正案でどういうふうに考えるべきなのか、渕野参考人にまず御意見いただけますか。

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