森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、証人を公判廷が開かれる裁判所の構内以外の場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合における証人の在席場所につきまして、裁判所が適当と認める場所を選定することとしております。

これは、証人をどのような場所に在席させ、どのような措置を講じた上でビデオリンク方式による証人尋問を実施するかは、裁判所が個々の事案において、訴訟指揮権等の十全な行使や回線のセキュリティー確保の必要性などの具体的事情を踏まえて決定し得ることとすることが適当と考えられるためでございます。

したがって、裁判所におきましては、証人を公判廷が開かれる裁判所以外、裁判所の構内以外の場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合には、御指摘のような証人への働きかけの可能性などを勘案し、そういったことがないようにということを確認する措置をとったり、あるいは、回線のセキュリティーの確保等をも考慮した上で、事案に応じて証人の在席場所を適切に選定することになるものというふうに考えております。

前後のやりとり

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