委員御指摘の懸念の点につきましては、そういった御懸念があることは承知しておりまして、それを踏まえ、そういったこともありまして、現行法の下では、まず証人尋問は公判廷において対面で行うことが原則とされておりまして、今後もそれ自体は変わりがありません。
その上で、ビデオリンク方式による証人尋問のできる範囲というのを拡大しておるわけですけれども、今ある現行法の下におきましても一定の要件を満たす場合にはビデオリンク方式が可能とされておりますところ、その現行のビデオリンク方式による証人尋問と同趣旨でございますが、それを行うことによって証人の負担軽減や手続の円滑化、迅速化に資する場合があるというふうに考えております。
証人尋問をビデオリンク方式によって行う場合でありましても、裁判官、裁判員あるいは検察官及び被告人、弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問を行ったり心証を形成することが可能であり、最高裁判所の判例も、同様の理由などから、ビデオリンク方式による証人尋問を定める刑事訴訟法の規定は証人審問権を侵害するものではない旨判示しているものと承知しております。
ビデオリンク方式による証人尋問につきましては、法廷において対面で行われる尋問等に比して証人の状況を詳しく観察できない、先ほど委員がおっしゃった御指摘などもあることは承知しておりますけれども、一般に、裁判所においてビデオリンク方式による証人尋問の実施に基づいて、刑事訴訟法の規定に基づいて、実施する場合には、刑事訴訟法の規定に基づき、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いた上で適切に判断しているものというふうに考えておりまして、法務省といたしましては、本法律案が改正法として成立した場合には、引き続き、ビデオリンク方式による証人尋問が今述べたような観点から適切に運用されるように、この点についても適切に周知をしてまいりたいというふうに考えております。
226
谷合正明(公明)
そうしたら、原案の段階で、一年を超えて定めることもあり得るという立場というか考えだったんでしょうか。
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227森森本宏法務省刑事局長
原案におきましては、期限の定めをできるものは期限の定めをして令状に付記すると、今もそうなっておりますけど、他方で、何も書かない場合には期限がなしで、必要がなくなったときには取り消すという形になっておりました。捜査もいつまでも続きませんので、一定期間捜査が進み、必要がなくなったときには取り消さなければならないという規定を設けておりましたので、そこで取り消すことを前提としておったのですが、他方で、先ほど申しました衆議院の修正の趣旨としては、基本的には何も書いてないとやっぱり無期限で運用ということがあり得るんじゃないか、そこに対する懸念というものを踏まえて修正…
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228
谷合正明(公明)
次の論点に行きたいと思います。ビデオリンク方式による証人尋問でございます。
この刑事デジタル法案につきましては、刑事手続においてビデオリンク方式を活用できる場面を拡充することも大きな柱の一つであります。刑事裁判の手続において、証人尋問をビデオリンク方式で行うことができる場面が増えますと裁判の迅速化にもつながるというふうに考えますので、これは望ましいというふうに考えております。
その一方で、刑事裁判は、基本的に法廷に関係者が一堂に集まって対面で行われております。それは、裁判官や裁判員が証人の発言内容のみならず、その発言態度等も観察して心証を形成すること…
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- (上の発言)
229森森本宏法務省刑事局長
委員御指摘の懸念の点につきましては、そういった御懸念があることは承知しておりまして、それを踏まえ、そういったこともありまして、現行法の下では、まず証人尋問は公判廷において対面で行うことが原則とされておりまして、今後もそれ自体は変わりがありません。
その上で、ビデオリンク方式による証人尋問のできる範囲というのを拡大しておるわけですけれども、今ある現行法の下におきましても一定の要件を満たす場合にはビデオリンク方式が可能とされておりますところ、その現行のビデオリンク方式による証人尋問と同趣旨でございますが、それを行うことによって証人の負担軽減や手続の円滑化、迅速化に資する場合があるというふうに考えております。
証人尋問をビデオリンク方式によって行う場合でありましても、裁判官、裁判員あるいは検察官及び被告人、弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問を行ったり心証を形成することが可能であり、最高裁判所の判例も、同様の理由などから、ビデオリンク方式による証人尋問を定める刑事訴訟法の規定は証人審問権を侵害するものではない旨判示しているものと承知しております。
ビデオリンク方式による証人尋問につきましては、法廷において対面で行われる尋問等に比して証人の状況を詳しく観察できない、先ほど委員がおっしゃった御指摘などもあることは承知しておりますけれども、一般に、裁判所においてビデオリンク方式による証人尋問の実施に基づいて、刑事訴訟法の規定に基づいて、実施する場合には、刑事訴訟法の規定に基づき、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いた上で適切に判断しているものというふうに考えておりまして、法務省といたしましては、本法律案が改正法として成立した場合には、引き続き、ビデオリンク方式による証人尋問が今述べたような観点から適切に運用されるように、この点についても適切に周知をしてまいりたいというふうに考えております。
230
谷合正明(公明)
適切に周知、運用していただきたいと思います。
刑事デジタル法案では、公判期日における手続が行われる裁判所以外の場面であって、裁判所が適当と認めた場所と公判廷等とつないで行ういわゆる構外ビデオリンク方式を利用することができる場面が拡充されます。
このような方法で証人尋問が行われる場合に、法廷外にいる証人が他人から例えば脅されたりすることなく適正な証言をしているのか、そういったことを十分に確認できるのか、また、法廷や法廷外の場所をオンラインで接続する際のセキュリティーが十分に確保できるのかといった懸念もあると思います。
こうした懸念についてどのように考…
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231森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、証人を公判廷が開かれる裁判所の構内以外の場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合における証人の在席場所につきまして、裁判所が適当と認める場所を選定することとしております。
これは、証人をどのような場所に在席させ、どのような措置を講じた上でビデオリンク方式による証人尋問を実施するかは、裁判所が個々の事案において、訴訟指揮権等の十全な行使や回線のセキュリティー確保の必要性などの具体的事情を踏まえて決定し得ることとすることが適当と考えられるためでございます。
したがって、裁判所におきましては、証人を公…
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232
谷合正明(公明)
こちらについても丁寧な運用をお願いしたいと思います。
最後にですけれども、システム関係について伺います。
刑事手続がデジタル化されるということでありまして、新たなシステムが運用されていくということであります。こうした新たなシステムの開発スケジュールや運用開始時期について答弁を求めます。
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