森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

お答えいたします。

提供する方からしますと、これ通常の場合ですけれども、事業者等であれば、事件のことを知らない事業者等に電磁的記録提供命令を掛けるというか、お願いすることが多うございますので、そういう意味でいいますと、どれが関連するのかということについてはその事業者側では判断が付かないと。そういうことで、先ほど、何を出したらいいのか分からない場合があるので、より具体的に特定しないと駄目で、その他関連するというようなことで書いても、事業者側では何が関連するのか分からないだろうということを申し上げました。

他方で、その今委員御指摘の何が関連性が薄いのかということもやはり通常の場合は判断が付きにくいと思いますので、そういう意味では、最初に捜査機関が請求し、かつ裁判官が出す令状にこういうものという形で具体的に特定されることによって、その物を出せばいいということが分かるようになっており、それを出せば足りるという運用が通常なされていくというふうに理解しております。

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