御指摘の附則第四十条は、裁判官が発する令状に提供させるべき電磁的記録や差し押さえるべき電磁的記録を記載、記録する際、あるいはこれに基づいて警察官等が実際に電磁的記録媒体の押収を行う際に、できる限り被疑事件等と関連性のない個人情報を取得することとならないように十分吟味することを求める趣旨の規定であると理解しておりまして、そのような規定は電磁的記録提供命令や差押え等の適正な運用というものに資するものというふうに考えております。
法務省といたしましては、本法律案が改正法として成立した場合には、関係機関に対しまして、今御指摘のこの附則の規定及びその趣旨についても併せて十分な周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
210
谷合正明(公明)
想定しないと。電磁的記録提供命令を受けた者において、令状に基づいて実際に提供すべき電磁的記録を選別することが難しいため、そのほか本件に関すると思料される電磁的記録のような概括的な特定はできないというふうに理解をいたしました。
そうしますと、この電磁的記録提供命令が適正に運用されるためには、捜査機関が電磁的記録提供命令による令状を請求する際や、裁判官がその請求を審査して令状を発付する際に、提供させるべき電磁的記録をできる限り特定する、これが大切であります。
この提供させるべき電磁的記録の特定という点についてもう少し具体的に、どのように運営していくことを…
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211森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令の適正な運用を図るためには、捜査機関による令状の請求や裁判官による令状の発付の場面において対象となる電磁的記録ができる限り特定されることが重要であるというふうに、委員御指摘のとおり考えております。
そこで、法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、そういった電磁的記録提供命令の適正な運用に資するため、関係機関に関し、制度の内容や趣旨等の周知を通達等の形で図ってまいりたいというふうに考えております。
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212
谷合正明(公明)
周知を図っていくという話であります。
それで、この点に関しては、衆議院による修正で、電磁的記録提供命令によって電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に関わる記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないという附則第四十条が追加されました。
この規定についての受け止めと、この規定が入ることによってどのように法務当局としてはこの運用が変わっていくのか、お答えいただきたいというふうに思います。
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- (上の発言)
213森森本宏法務省刑事局長
御指摘の附則第四十条は、裁判官が発する令状に提供させるべき電磁的記録や差し押さえるべき電磁的記録を記載、記録する際、あるいはこれに基づいて警察官等が実際に電磁的記録媒体の押収を行う際に、できる限り被疑事件等と関連性のない個人情報を取得することとならないように十分吟味することを求める趣旨の規定であると理解しておりまして、そのような規定は電磁的記録提供命令や差押え等の適正な運用というものに資するものというふうに考えております。
法務省といたしましては、本法律案が改正法として成立した場合には、関係機関に対しまして、今御指摘のこの附則の規定及びその趣旨についても併せて十分な周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
214
谷合正明(公明)
修正された点を含めて規定の内容、趣旨を十分に周知し、電磁的記録提供命令が適切に運用されていなければならないと思います。
それで、ちょっと質問の角度変えますけれども、例えば、この電磁的記録提供命令を受けた事業者が被疑事件と関連性の薄い情報まで提供してしまうような、例えば罰則を恐れて被疑事件と関連性の薄い情報まで提供してしまうような、そういうような懸念というのはあるんでしょうか。
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215森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
提供する方からしますと、これ通常の場合ですけれども、事業者等であれば、事件のことを知らない事業者等に電磁的記録提供命令を掛けるというか、お願いすることが多うございますので、そういう意味でいいますと、どれが関連するのかということについてはその事業者側では判断が付かないと。そういうことで、先ほど、何を出したらいいのか分からない場合があるので、より具体的に特定しないと駄目で、その他関連するというようなことで書いても、事業者側では何が関連するのか分からないだろうということを申し上げました。
他方で、その今委員御指摘の何が関連性が薄いのかと…
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216
谷合正明(公明)
そうすると、とにかく特定していくということが極めて大事だというふうに理解をいたしましたので、その運用についてはしっかりしていただきたいというふうに思います。
次に、この電磁的記録提供命令についてですが、従来の差押えにはなかった秘密保持命令という制度が設けられています。そのことについて伺います。衆議院ではこの点について修正がなされておりまして、秘密保持命令は一つの大きな論点であると認識しております。
そこで、改めて伺います。この秘密保持命令の概要と、これを設ける趣旨について答弁をいただきたいと思います。
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