本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第一項におきましては、検察官及び弁護士である弁護人に対し、口頭でする場合を除き、申立て等について原則としてオンライン等の方法によりすることを義務付けた上で、委員御指摘のとおり、同項の各号において、刑事手続の実情に照らし、一定の義務付けによりかえって非効率となる場合が生じ、手続の円滑化、迅速化の実現を阻害する結果となりかねない申立て等を義務付けの例外とすることとしております。
まず、同項第一号に規定する令状の請求については、その疎明資料の入手や作成が様々な場所、環境で行われ、紙媒体等で入手、作成される場合も少なくなく、例えば紙媒体等以外でもアルコールの呼気検査というようなものがあったりしまして、その呼気検査のものとかが普通、証拠に、疎明資料になったりしますので、そういったものが令状の疎明資料として実務上の運用の中で使われていることがあるわけですが、そういったものも少なくない中で、迅速性が要求されるというところで疎明資料を紙媒体等のまま裁判所に持参しなければならない場合が十分に考えられることから、まず例外としております。
続きまして、同項第二号に規定する一定の交通事件に係る略式命令の請求及びこれと同時にする公訴の提起というものにつきましては、交通事件に係るいわゆる三者即日処理方式というものでございますが、その運用の実情に照らし、オンライン等の方法によらず、紙媒体で申立て等をすることとした方が円滑、迅速で効率的な場合があると考えられることが考えられます。
三者即日処理といいますのは、警察官のまずブースがありまして、そこで一定の手続をした後、次、検察のブースがあって、検察官の方で公訴提起をすると、同じその場所で裁判官が略式命令まで出すというのが一貫して行われるという手続でございますが、その中では紙でやっておるものもあり、その方が迅速と考えられるというようなことから、二号を設けております。
続きまして、第三号に規定する裁判所の規則で定める申立て等につきましては、ただいま申し上げたもの以外の申立て等であって、オンライン等の方法によることを義務付けることが相当でないものを義務付けの対象から除く余地を残しておくことが必要であると考えておりまして、その例といたしましては、留置施設で勾留中に保釈された被告人に実刑判決が言い渡されて保釈が失効した場合に、当該被告人を留置施設から拘置所等の別の刑事施設に収容するために行う収容場所の変更に係る裁判長の同意というものがあるんですが、そういったものにつきましては、その場で裁判官の同意を得てすぐに行うということから、そういったものなどが例外として考えられるところでございます。
183
古庄玄知(自民)
次に用意していたのが弁護人とのオンラインの接見を用意していたんですが、もう大体今まで何度も出ていますので、これについては省略させてもらいます。
次に行きますが、改正法の五十四条二項はオンライン申立てができると規定しておりますね。これに対して改正法の五十四条三の一項は、検察官及び弁護士である弁護人はオンラインでしなければならないというふうに義務付けておりますが、これを義務付けた理由はどういったことなんでしょうか。
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184森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
現行法の下では、検察官又は弁護人が裁判所に対してする申立て等の多くは、法令上書面によることを要求されているものを、ごめんなさい、失礼しました、法令上書面によることを要求されていないものを含め、書面を提出する方法により行われており、このようにして提出された書面は訴訟記録として裁判所において管理されているところでございます。
もっとも、刑事手続において情報通信技術を活用し、手続の円滑化、迅速化を図る観点からは、書類を紙媒体で作成、管理、発受することに伴う種々の負担やコストをできる限り削減し、事務を効率化するため、書類をできる限り電磁的…
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185
古庄玄知(自民)
同じ条文で、令状請求と略式命令の場合をその五十四条の三、一項から除外していますが、その理由と、それと裁判所の規則で定める申立てということも書かれていますけれども、これは具体的にどういうのを指すのか、その辺り御教示ください。
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- (上の発言)
186森森本宏法務省刑事局長
本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第一項におきましては、検察官及び弁護士である弁護人に対し、口頭でする場合を除き、申立て等について原則としてオンライン等の方法によりすることを義務付けた上で、委員御指摘のとおり、同項の各号において、刑事手続の実情に照らし、一定の義務付けによりかえって非効率となる場合が生じ、手続の円滑化、迅速化の実現を阻害する結果となりかねない申立て等を義務付けの例外とすることとしております。
まず、同項第一号に規定する令状の請求については、その疎明資料の入手や作成が様々な場所、環境で行われ、紙媒体等で入手、作成される場合も少なくなく、例えば紙媒体等以外でもアルコールの呼気検査というようなものがあったりしまして、その呼気検査のものとかが普通、証拠に、疎明資料になったりしますので、そういったものが令状の疎明資料として実務上の運用の中で使われていることがあるわけですが、そういったものも少なくない中で、迅速性が要求されるというところで疎明資料を紙媒体等のまま裁判所に持参しなければならない場合が十分に考えられることから、まず例外としております。
続きまして、同項第二号に規定する一定の交通事件に係る略式命令の請求及びこれと同時にする公訴の提起というものにつきましては、交通事件に係るいわゆる三者即日処理方式というものでございますが、その運用の実情に照らし、オンライン等の方法によらず、紙媒体で申立て等をすることとした方が円滑、迅速で効率的な場合があると考えられることが考えられます。
三者即日処理といいますのは、警察官のまずブースがありまして、そこで一定の手続をした後、次、検察のブースがあって、検察官の方で公訴提起をすると、同じその場所で裁判官が略式命令まで出すというのが一貫して行われるという手続でございますが、その中では紙でやっておるものもあり、その方が迅速と考えられるというようなことから、二号を設けております。
続きまして、第三号に規定する裁判所の規則で定める申立て等につきましては、ただいま申し上げたもの以外の申立て等であって、オンライン等の方法によることを義務付けることが相当でないものを義務付けの対象から除く余地を残しておくことが必要であると考えておりまして、その例といたしましては、留置施設で勾留中に保釈された被告人に実刑判決が言い渡されて保釈が失効した場合に、当該被告人を留置施設から拘置所等の別の刑事施設に収容するために行う収容場所の変更に係る裁判長の同意というものがあるんですが、そういったものにつきましては、その場で裁判官の同意を得てすぐに行うということから、そういったものなどが例外として考えられるところでございます。
187
古庄玄知(自民)
同じ条文の中で、裁判所の規則で定める電子情報処理組織という余り聞き慣れない文言が入ってくるんですが、これ具体的にどういうのを指しているのか、手短にお願いします。
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188森森本宏法務省刑事局長
同項の電子情報処理組織とは、裁判所の使用に係る電子計算機と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいうものと考えておりまして、具体的内容につきましては、本法案が成立後に最高裁判所において法律の趣旨を踏まえて検討が行われるものと考えております。
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古庄玄知(自民)
それで、今度裁判所だと思うんですけれども、この電子情報処理組織というのは新たに弁護士事務所において導入しなければならないのか、また、導入に当たってのその費用なんかは恐らく自己負担だと思うんですけれども、それに対する何らかの援助とかそういう手当てがあるのかないのか、その辺りはどうでしょう。
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