お答えいたします。
現行法の下では、検察官又は弁護人が裁判所に対してする申立て等の多くは、法令上書面によることを要求されているものを、ごめんなさい、失礼しました、法令上書面によることを要求されていないものを含め、書面を提出する方法により行われており、このようにして提出された書面は訴訟記録として裁判所において管理されているところでございます。
もっとも、刑事手続において情報通信技術を活用し、手続の円滑化、迅速化を図る観点からは、書類を紙媒体で作成、管理、発受することに伴う種々の負担やコストをできる限り削減し、事務を効率化するため、書類をできる限り電磁的記録とする必要がございまして、申立て等につきましても、裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録する方法、すなわちオンライン等の方法により行うものとすることが望ましいと考えられます。
そして、検察官は、組織として刑事手続に関与するものであり、その職責上、刑事手続の効率的で適正な運用の実現に率先して取り組むべき立場にあり、こうした方法による申立て等に対応する能力があること、弁護人、弁護士である弁護人も、職務として刑事手続に関与するものであって、司法制度の健全な発展に寄与するよう努める立場にあり、これに対応する能力があると考えられるところでございます。
そこで、本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第一項におきましては、検察官及び弁護士である弁護人が行う申立て等について、口頭でするものを除き、原則としてオンライン等の方法により行うことを義務付けることとしております。
181
古庄玄知(自民)
それともう一つ、憲法三十八条一項との関係も指摘されているんですけれども、例えば、パスワードを捜査機関に教えなきゃならぬとか自分の不利益な内容が含まれている場合に憲法違反になるんじゃないかとか、そういう指摘がいろいろあるんですけれども、法制審議会の議論の中でその辺りについてはどのような意見が出て、法務省とすればそれは大丈夫だというふうにどういう根拠で考えているのか、それについて教えてください。
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182森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令と憲法三十八条第一項の自己負罪拒否特権との関係につきましては、委員御指摘のとおり、法制審議会の部会でも議論が行われました。
そこでは、弁護士である委員から、電磁的記録提供命令によって、被疑者、被告人に対し、パスワードが設定されたスマートフォンに保存されている電磁的記録の提供を命ずることは、実質的にパスワードの供述を強要することと変わらず、自己負罪拒否特権と抵触するのではないかとの趣旨の御意見が示された一方で、刑事法の研究者である幹事からは、電磁的記録提供命令が、既に存在している電磁的記録の提供の、済みません、既に存在している電磁的記録…
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183
古庄玄知(自民)
次に用意していたのが弁護人とのオンラインの接見を用意していたんですが、もう大体今まで何度も出ていますので、これについては省略させてもらいます。
次に行きますが、改正法の五十四条二項はオンライン申立てができると規定しておりますね。これに対して改正法の五十四条三の一項は、検察官及び弁護士である弁護人はオンラインでしなければならないというふうに義務付けておりますが、これを義務付けた理由はどういったことなんでしょうか。
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- (上の発言)
184森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
現行法の下では、検察官又は弁護人が裁判所に対してする申立て等の多くは、法令上書面によることを要求されているものを、ごめんなさい、失礼しました、法令上書面によることを要求されていないものを含め、書面を提出する方法により行われており、このようにして提出された書面は訴訟記録として裁判所において管理されているところでございます。
もっとも、刑事手続において情報通信技術を活用し、手続の円滑化、迅速化を図る観点からは、書類を紙媒体で作成、管理、発受することに伴う種々の負担やコストをできる限り削減し、事務を効率化するため、書類をできる限り電磁的記録とする必要がございまして、申立て等につきましても、裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録する方法、すなわちオンライン等の方法により行うものとすることが望ましいと考えられます。
そして、検察官は、組織として刑事手続に関与するものであり、その職責上、刑事手続の効率的で適正な運用の実現に率先して取り組むべき立場にあり、こうした方法による申立て等に対応する能力があること、弁護人、弁護士である弁護人も、職務として刑事手続に関与するものであって、司法制度の健全な発展に寄与するよう努める立場にあり、これに対応する能力があると考えられるところでございます。
そこで、本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第一項におきましては、検察官及び弁護士である弁護人が行う申立て等について、口頭でするものを除き、原則としてオンライン等の方法により行うことを義務付けることとしております。
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古庄玄知(自民)
同じ条文で、令状請求と略式命令の場合をその五十四条の三、一項から除外していますが、その理由と、それと裁判所の規則で定める申立てということも書かれていますけれども、これは具体的にどういうのを指すのか、その辺り御教示ください。
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186森森本宏法務省刑事局長
本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第一項におきましては、検察官及び弁護士である弁護人に対し、口頭でする場合を除き、申立て等について原則としてオンライン等の方法によりすることを義務付けた上で、委員御指摘のとおり、同項の各号において、刑事手続の実情に照らし、一定の義務付けによりかえって非効率となる場合が生じ、手続の円滑化、迅速化の実現を阻害する結果となりかねない申立て等を義務付けの例外とすることとしております。
まず、同項第一号に規定する令状の請求については、その疎明資料の入手や作成が様々な場所、環境で行われ、紙媒体等で入手、作成される場合も少…
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187
古庄玄知(自民)
同じ条文の中で、裁判所の規則で定める電子情報処理組織という余り聞き慣れない文言が入ってくるんですが、これ具体的にどういうのを指しているのか、手短にお願いします。
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