つまり、適切か不適切かというこの新しい視点を今おっしゃっているんですけれども、刑事法の国会における皆さんの答弁というのは、その答弁自体が、仮に成立すれば、施行されれば、法の運用の基準になるでしょう。国民が、この新しい制度が国民生活やあるいは自由にとって、私的領域の活動にとってどういう意味を持つのかということを理解する基準ですよね。
デジタル情報が膨大で、私生活上のあらゆる個人情報が今やサーバー、巨大サーバーやクラウド上に収集され、そして蓄積されていっているということはもうみんなが実感していることで、国民みんなが、これが、自分たちの知られない間に警察がこれを蓄積していくということになるのかというのは、これ重大な関心だと思いますよ。
にもかかわらず、大臣が、取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることとはならないと承知しておりますという趣旨、という答弁を昨日だけでなく衆議院の段階からずっとし続けておられると。
これが法案の意味だということが確定することは、私は絶対にあってはならないと思います。国会がそれを許していいのかと。衆議院の審議、そして私たちの参議院のこの委員会の審議というのは極めて重い責任を負っているのであって、もちろん処罰すべきは処罰しなきゃいけない、捜査の必要というのは、当然、憲法三十五条だって前提にしています。けれど、それが一体、自由や人権において何をもたらすのかということについてきちんと議論をして、そして議事録、法曹関係者、市民に分かるものにするというのがこの国会審議の大きな役割だと思うんですね。
そこで、私は委員長にお願いをしたいと思いますけれども、この蓄積され続けるという私の問いに対する答弁、これについて、私は、ごまかしであり、もうちょっと申し上げるとうそだと思います。蓄積され続けているのに蓄積されないと言うのは、これはうそだと思います。これを根本から考え直して、改めて、政府としての統一見解を明確にこの委員会に対して、あるいは本会議場に対して示すべきだと思いますが、委員長、いかがでしょうか。
156森森本宏法務省刑事局長
そういう意味では、今申しましたのは検察庁の枠組みですので、検察庁が独自で収集した証拠、それから警察から送致されてきた証拠、それを管理しておりますので、その記録と、それからその証拠ということになります。
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157
仁比聡平(共産)
そういうことなんですよ、警察庁は心外かもしれませんけれども。
これまでの戦後憲法の下でも、警察活動、つまり犯罪の捜査としての刑事警察の活動、それから、私が昨日の本会議で指摘をした例えば大川原化工機事件なんかは警視庁の外事第一課が取り組んでいて、行政的な警察活動、あるいは岐阜県警の警備課の事件というのは、これは公安警察の活動。つまり、犯罪の予防のためにということで情報の収集をすると。その中で、犯罪だと思料する、嫌疑を掛けるということになれば、それが切れ目ない形で犯罪の捜査に移行するという。これはもうずっと行われてきていて、検察にそうした中での証拠が全部送…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今の御質問の観点からすれば、この電磁的記録提供命令、この創設された場合、やはり取得された電磁的記録、この適切な保管、管理、これは極めて大事でありまして、そうしたことを通じて不適切な利用を防止する、さらには必要な期間保管した後には廃棄をする、そうしたことのある意味での規律として、その適正な取扱いに関する規定等、この整備をしっかりしていかなくてはいけない、そのことを我々としても考えているところであります。
そうしたことを通じて、そうした不適切なそうした蓄積ということがないような状況というものをつくっていく必要があると考えております。
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
つまり、適切か不適切かというこの新しい視点を今おっしゃっているんですけれども、刑事法の国会における皆さんの答弁というのは、その答弁自体が、仮に成立すれば、施行されれば、法の運用の基準になるでしょう。国民が、この新しい制度が国民生活やあるいは自由にとって、私的領域の活動にとってどういう意味を持つのかということを理解する基準ですよね。
デジタル情報が膨大で、私生活上のあらゆる個人情報が今やサーバー、巨大サーバーやクラウド上に収集され、そして蓄積されていっているということはもうみんなが実感していることで、国民みんなが、これが、自分たちの知られない間に警察がこれを蓄積していくということになるのかというのは、これ重大な関心だと思いますよ。
にもかかわらず、大臣が、取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることとはならないと承知しておりますという趣旨、という答弁を昨日だけでなく衆議院の段階からずっとし続けておられると。
これが法案の意味だということが確定することは、私は絶対にあってはならないと思います。国会がそれを許していいのかと。衆議院の審議、そして私たちの参議院のこの委員会の審議というのは極めて重い責任を負っているのであって、もちろん処罰すべきは処罰しなきゃいけない、捜査の必要というのは、当然、憲法三十五条だって前提にしています。けれど、それが一体、自由や人権において何をもたらすのかということについてきちんと議論をして、そして議事録、法曹関係者、市民に分かるものにするというのがこの国会審議の大きな役割だと思うんですね。
そこで、私は委員長にお願いをしたいと思いますけれども、この蓄積され続けるという私の問いに対する答弁、これについて、私は、ごまかしであり、もうちょっと申し上げるとうそだと思います。蓄積され続けているのに蓄積されないと言うのは、これはうそだと思います。これを根本から考え直して、改めて、政府としての統一見解を明確にこの委員会に対して、あるいは本会議場に対して示すべきだと思いますが、委員長、いかがでしょうか。
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若松謙維(公明)
後刻理事会で協議いたします。
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仁比聡平(共産)
その上で、どう利用するのかということについて、いわゆる目的外利用ですよね、この捜査のために収集する個人情報なんですから。これを何か全く別の経済的な目的とか、あるいはそういう利益、ビッグデータなんかを求めるような人たちに利用させるとか、そんなことがあってはならないという意味での目的外利用、これが駄目だというのはそれは当然のことだし、流出や漏えいの防止も含めて、あるいはサイバー攻撃の防止なども含めて、ちゃんとやってもらわなきゃいけないというのはそれは当然のことだと思うんですよ。
私は、警察や検察の中で使うということはこれまでもやってきたし、これからもやるん…
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162森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
そこに対する考え方は、まあデータ量が多いかどうかという違いはあるというところは御指摘としてありますが、例えば手帳の中に、押収している手帳に本件のことが書いてあって、あるいはそれと違う時刻に例えばお金をもらったということが書いてあった場合に、じゃ、その別のお金をもらったというのにその手帳の記載を使っていけないかといえば、それは使っていいとなっていますし、これまでも使っています。
先ほどの例でも、性犯罪で捜索、押収に行きました、そのときに電子データが出てきました、電子データの中に別の性犯罪の画像が残っていました、映像が残っていました、…
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