そういうことなんですよ、警察庁は心外かもしれませんけれども。
これまでの戦後憲法の下でも、警察活動、つまり犯罪の捜査としての刑事警察の活動、それから、私が昨日の本会議で指摘をした例えば大川原化工機事件なんかは警視庁の外事第一課が取り組んでいて、行政的な警察活動、あるいは岐阜県警の警備課の事件というのは、これは公安警察の活動。つまり、犯罪の予防のためにということで情報の収集をすると。その中で、犯罪だと思料する、嫌疑を掛けるということになれば、それが切れ目ない形で犯罪の捜査に移行するという。これはもうずっと行われてきていて、検察にそうした中での証拠が全部送致されているのかというと、全くそんなことはない。
だから、検察は、警察を信じてなのか、従ってなのか、起訴する。ところが、大川原化工機事件のように、全くの冤罪だと、フレームアップだということが明らかになって、自ら取り消さざるを得なくなるということ、そういう事件で冤罪をつくり出してきたわけですよ。
このデジタル個人情報を警察が自ら令状を取れば収集、取得できる、そして蓄積していくことができるということが私は大問題になると思います。
ところが、大臣の御答弁は、取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることとはならないと承知しておりますと答弁をしていますが、これ、大臣、ごまかしじゃありませんか。これまでの法務省、それから警察庁の説明聞かれて、蓄積されていくことにはならないというのは、政治家として違うと思いませんか。
154森森本宏法務省刑事局長
お尋ねの点につきましては、記録事務規程という大臣訓令のものに取扱いが定められておりまして、公判に提出したものと、それから一般的には公判不提出記録と呼んでおりますけれども、があって、公判不提出記録の保存、保管期間については、公判提出記録と同じ扱いとするというふうになっておりまして、最後に廃棄する段階では一体として廃棄しているというのが検察庁の運用でございます。
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155
仁比聡平(共産)
それは、捜査機関、警察から検察に送致されている書類、資料が対象になりますよね。そうでなければ、そうでなければ、警察の手持ち証拠というのがずっと後まで残り続けるということにならないじゃないですか。
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156森森本宏法務省刑事局長
そういう意味では、今申しましたのは検察庁の枠組みですので、検察庁が独自で収集した証拠、それから警察から送致されてきた証拠、それを管理しておりますので、その記録と、それからその証拠ということになります。
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- (上の発言)
157
仁比聡平(共産)
そういうことなんですよ、警察庁は心外かもしれませんけれども。
これまでの戦後憲法の下でも、警察活動、つまり犯罪の捜査としての刑事警察の活動、それから、私が昨日の本会議で指摘をした例えば大川原化工機事件なんかは警視庁の外事第一課が取り組んでいて、行政的な警察活動、あるいは岐阜県警の警備課の事件というのは、これは公安警察の活動。つまり、犯罪の予防のためにということで情報の収集をすると。その中で、犯罪だと思料する、嫌疑を掛けるということになれば、それが切れ目ない形で犯罪の捜査に移行するという。これはもうずっと行われてきていて、検察にそうした中での証拠が全部送致されているのかというと、全くそんなことはない。
だから、検察は、警察を信じてなのか、従ってなのか、起訴する。ところが、大川原化工機事件のように、全くの冤罪だと、フレームアップだということが明らかになって、自ら取り消さざるを得なくなるということ、そういう事件で冤罪をつくり出してきたわけですよ。
このデジタル個人情報を警察が自ら令状を取れば収集、取得できる、そして蓄積していくことができるということが私は大問題になると思います。
ところが、大臣の御答弁は、取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることとはならないと承知しておりますと答弁をしていますが、これ、大臣、ごまかしじゃありませんか。これまでの法務省、それから警察庁の説明聞かれて、蓄積されていくことにはならないというのは、政治家として違うと思いませんか。
158
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今の御質問の観点からすれば、この電磁的記録提供命令、この創設された場合、やはり取得された電磁的記録、この適切な保管、管理、これは極めて大事でありまして、そうしたことを通じて不適切な利用を防止する、さらには必要な期間保管した後には廃棄をする、そうしたことのある意味での規律として、その適正な取扱いに関する規定等、この整備をしっかりしていかなくてはいけない、そのことを我々としても考えているところであります。
そうしたことを通じて、そうした不適切なそうした蓄積ということがないような状況というものをつくっていく必要があると考えております。
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159
仁比聡平(共産)
つまり、適切か不適切かというこの新しい視点を今おっしゃっているんですけれども、刑事法の国会における皆さんの答弁というのは、その答弁自体が、仮に成立すれば、施行されれば、法の運用の基準になるでしょう。国民が、この新しい制度が国民生活やあるいは自由にとって、私的領域の活動にとってどういう意味を持つのかということを理解する基準ですよね。
デジタル情報が膨大で、私生活上のあらゆる個人情報が今やサーバー、巨大サーバーやクラウド上に収集され、そして蓄積されていっているということはもうみんなが実感していることで、国民みんなが、これが、自分たちの知られない間に警察がこ…
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160
若松謙維(公明)
後刻理事会で協議いたします。
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