法律が制定された後の運用というところ、ここがまさに立法府の責任であるし、この後どうやって国民一人一人の生活の中で確実に憲法が守れるような運用をしていただくか、このときには私はやはり検察官の価値観が大事だと思います。
村木厚子さんの例をあえて昨日も出させていただきましたが、検察官が自分の出世のためにデジタルデータを、あのときはフロッピーです、捏造する、しかもそれを担当者の上の人も認めたと、あんなことが近代民主主義国家であったんですよね。あったんです、大臣、これは事実ですから。それを二度と繰り返さないというところが冤罪を防ぐ日本の国家的責任だと思います。
また後から鈴木議員も言われると思いますが、やはり国際的な信用の面でも、このデジタル化、そして刑事訴訟法の運用は大変大事ですので、是非ともお願いいたします。
今日は、後半、いつも、子供の幸せどういうふうに担保するかということで、私自身が現場で、離婚後の子供が経済的、精神的に大変なしんどい状態にあるので、過去六年間、共同養育、共同親権の法案作りを提案してまいりました。
昨年五月に一応法案は選択的共同親権取れるようになったんですが、果たしてそれをどう運用するのかということで、来年の何月でしょうか、まだ月は決まっていませんけど、四月か五月に施行されることになると思います。その中で一番大切なのが、やはり共同養育計画をどう具体的に子供のために作るかということです。
それで、前回、申し訳ありません、お願いをしたところの続きですけど、まず、今日、資料一として出させていただきました。養育費の算定表がこういう形であるんですけど、この算定表について、子供の人数と義務者の所得とがマトリックス、つまり、子供の人数と義務者の所得がマトリックスということは、この二つの要素しか考えていないということですけれども、この算定表について、まず最高裁の方からの答弁お願いできますか。
110
田島麻衣子(立憲)
ありがとうございます。
病児保育は突然起こりますからね。事前に調整はできないと思うので、そういった部分も対応いただきたいと思います。
時間が来たので、私の質疑、ここで終わりにさせていただきたいと思いますが、一時間やってみて、しっかりと御答弁いただけていない部分が非常に多いと言わざるを得ないですし、この国民の通信の秘密、プライバシーの権利、これを制約し得る内容が含まれていることについて、引き続き我々立法府としてしっかりと審議していく必要があると強く申し上げまして、質疑の方を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
まず最初に、今、田島麻衣子議員が問題提起しておりましたこのデジタル法について質問させていただきたいと思います。
昨日、本会議で、私はアフリカの植民地化の例を申し上げました。何でそれが関係あるのかと言われるかもしれませんが、まさにこのデジタル法で言わば刑事訴訟のプロセスが入ってくるということは、アフリカの無文字社会に大変な、紙と法律を持ってヨーロッパ諸国が入ってきたときのような構造的な転換をするほど大きいんじゃないのかと私は自分の研究者の経験から思いましたので、あのことを出させていただきまし…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の憲法第三十八条、これ、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」というところでありますけれども、この自己負罪拒否特権でありますが、今回のこの電磁的記録提供命令におきましては、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定をしているところであります。
その趣旨といたしましては、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるというものであって、それは供述を求めるというものではないということであります。そういったことから、電磁的記録提供命令、この自己に不利な内容が含まれる、そういった電磁的記録の提供を命ずる場合も含めて、この自己負罪拒否特…
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
法律が制定された後の運用というところ、ここがまさに立法府の責任であるし、この後どうやって国民一人一人の生活の中で確実に憲法が守れるような運用をしていただくか、このときには私はやはり検察官の価値観が大事だと思います。
村木厚子さんの例をあえて昨日も出させていただきましたが、検察官が自分の出世のためにデジタルデータを、あのときはフロッピーです、捏造する、しかもそれを担当者の上の人も認めたと、あんなことが近代民主主義国家であったんですよね。あったんです、大臣、これは事実ですから。それを二度と繰り返さないというところが冤罪を防ぐ日本の国家的責任だと思います。
また後から鈴木議員も言われると思いますが、やはり国際的な信用の面でも、このデジタル化、そして刑事訴訟法の運用は大変大事ですので、是非ともお願いいたします。
今日は、後半、いつも、子供の幸せどういうふうに担保するかということで、私自身が現場で、離婚後の子供が経済的、精神的に大変なしんどい状態にあるので、過去六年間、共同養育、共同親権の法案作りを提案してまいりました。
昨年五月に一応法案は選択的共同親権取れるようになったんですが、果たしてそれをどう運用するのかということで、来年の何月でしょうか、まだ月は決まっていませんけど、四月か五月に施行されることになると思います。その中で一番大切なのが、やはり共同養育計画をどう具体的に子供のために作るかということです。
それで、前回、申し訳ありません、お願いをしたところの続きですけど、まず、今日、資料一として出させていただきました。養育費の算定表がこういう形であるんですけど、この算定表について、子供の人数と義務者の所得とがマトリックス、つまり、子供の人数と義務者の所得がマトリックスということは、この二つの要素しか考えていないということですけれども、この算定表について、まず最高裁の方からの答弁お願いできますか。
114馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
委員が御指摘の資料一というのは、養育費等に関する事件において利用されております養育費等の標準算定方式及びこれに基づく算定表の一部でございます。
この算定方式及び算定表につきましては、元々家裁の実務に携わる裁判官の研究結果に基づく提案として生み出され、標準的な養育費等を簡易迅速かつ公平に算定することができ、当事者の予測可能性にも資するものとして広く定着してきているものと承知しております。
裁判官は、養育費等が問題となる個々の事案におきまして、この算定表を活用するかどうか、また、算定方式を踏まえつつも個別事情をどのように考慮するかなどについて、個々の事件…
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嘉田由紀子(維新)
個別に適切に適用していただいているということですけれども、そもそもこの共同養育、共同親権というのはどういうものなのか。
あえて私は前回、オーストラリアの事例を出させていただきました。つまり、時間配分でフィフティー・フィフティーだったら養育費そのものが発生しないわけですね。そのようなところも含めて、そもそも同居親と別居親という言葉自身が不適切な場合もありますよということもこれまで何度も言わせていただいておりますけれども、法務省自身がこの辺り、いろいろな出版物でも最初から同居親、別居親を分けている。つまり、フィフティー・フィフティーなり、あるいは四〇対六〇…
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116馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
司法統計に関するお尋ねですので、私の方からお答えいたします。
司法統計としてどのような数値を取得して公表するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や法改正の動向のほか、事務処理上の負担等も踏まえて検討されているところでございます。
その上で、今後、御指摘のような統計を取って公表するかどうかにつきましても、改正家族法の施行後の調停での合意内容等がどのようなものとなるかといった実務の動向も十分踏まえた上で、その必要性等について慎重に検討する必要があるものと考えているところでございます。
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