鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

今御指摘の憲法第三十八条、これ、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」というところでありますけれども、この自己負罪拒否特権でありますが、今回のこの電磁的記録提供命令におきましては、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定をしているところであります。

その趣旨といたしましては、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるというものであって、それは供述を求めるというものではないということであります。そういったことから、電磁的記録提供命令、この自己に不利な内容が含まれる、そういった電磁的記録の提供を命ずる場合も含めて、この自己負罪拒否特権、抵触をするものではないと私どもとしては考えているところであります。

ただ、もっとも、実際に捜査当局においてこの電磁的記録提供命令をするに当たっては、この命令が自己に不利益な内容の供述を強要するものではないことを含む制度内容の正しい理解、これを前提としながら、必要に応じて、供述を強要するものではないということ、あるいは不服申立て、こういったことができるということをしっかりと相手方にお伝えをする、示すということをやるなどを通じて、その権利を不当に侵害することがないような適正な運用、これは必要なことだということは我々としても認識をしているところであります。

そういったことから、この法律案、改正法として成立をした場合には、捜査機関においても、こうした適切な運用、この在り方をきちんと検討をしていくと我々としても考えておりますけれども、私ども法務省といたしましても、例えば通達等の形を通じて捜査機関に対しても、制度内容あるいは運用上の留意事項、この周知をしっかりと図っていく所存であります。

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