鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

今回、この電磁的記録提供命令についてということでありますけれども、そもそも今の現行の刑事訴訟法、この下でも、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消された場合でも、この当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておりません。

そして、これは直ちに裁判において証拠として利用できなくなるということともされていなくて、最高裁の判例でも、令状主義の精神を没却するような重大な違法があって、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に初めて証拠能力が否定をされると、そういった取扱いが確立をしております。

これが我が国のこの刑事法の基本的な考え方ということでありますので、そういったことから、この電磁的記録提供命令についても、この取消しがあった場合でも、それによって得られた電磁的記録について、この証拠としての使用が直ちに否定をされるというものではないということであります。

例えば、捜査、公判に必要なものとして作成、取得された書類、これ捜査中から刑事事件の終結に至るまで、終結後に至るまで、ありのまま記録として保管、保存されるべきというこの現行法の考え方でありますけれども、まさにこれ例えば、将来的に国賠であったりとかあるいは再審請求審だったりとか、そういったことでいろいろな、どちらに有利ということではなくて、そういった使われ方がされる、され得るということは、これ当然に我々としても考えなくてはいけないということもございますので、そういった趣旨から、こうした消去をしなくてはいけないといったそうした規定を設けるということ、これは今申し上げたその刑事法の基本的な考え方からして適切ではないというふうに私どもとしては考えているところでございます。

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