ゆっくりお願いいたします。
若松謙維 (公明党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
まず、二つの場合があるんですが、二つとも説明してよろしゅうございますでしょうか。 一つが、電磁的記録提供命令が掛かっていて、秘密保持命令がない場合と秘密保持命令がある場合だと思います。それで、多分、先生の御指摘は、その電磁的記録提供命令を掛けられた方ではなくて、その電磁的記録提供の情報の主体の方でということだと思いますので、そういう御趣旨と理解して、まず一つ目の、電磁的記録提供命令だけがある場合というときには、電磁的記録提供命令によっては、契約義務者の方が個人情報を提供した場合には、その個人に契約上それを通知しなければならないとなっているようなケース、…
大体、ここに一年という制限を設けた趣旨というのが非常に大きく出てくるというふうに思うんですが、これ、不服申立てがなされて取り消された場合には電磁的記録というのは消されないというふうに今おっしゃいました。
再び衆議院の修正者の方に伺いたいんですが、上のこの電磁的記録が取り消されないという問題に対してどのように認識されているか、また、衆議院側においてこの点についてどのような修正協議が行われたか、伺いたいと思います。
委員御指摘のとおり、電磁的記録提供命令が取り消された場合における電磁的記録の消去につきましては……
- (上の発言)
ゆっくりお願いいたします。
はい。 衆議院における審議でも様々な議論がなされたところではありますが、今回、五会派で合意した本修正案の内容には盛り込まれておりません。 これにつきまして、本修正案提出五会派の間で真摯に協議をした結果得られた成果でありますので、お尋ねの点に関して修正案提出者としての認識や修正協議の具体的内容についてお答えすることは差し控えたいと思いますが。 なお、会議録にあるところなんですが、私自身は衆議院法務委員会での質疑において、第百二十条の二、これはないんですけれども、第百二十条の二という条項を設けて、第一項、電磁的記録提供命令が取り消されたときは、記録され…
大臣に伺いたいと思うんですが、これ、なぜ消去しないんでしょうか。私は、消去するべきだと思いますよ。いかがですか。
今回、この電磁的記録提供命令についてということでありますけれども、そもそも今の現行の刑事訴訟法、この下でも、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消された場合でも、この当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておりません。 そして、これは直ちに裁判において証拠として利用できなくなるということともされていなくて、最高裁の判例でも、令状主義の精神を没却するような重大な違法があって、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に初めて証拠能力が否定をされると、そういった取扱いが確立…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 若松謙維: Kaneshige Wakamatsu 2022-11-20.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所、CC BY 4.0
- 田島麻衣子: 参議院参議院 田島麻衣子 本会議討論.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Maiko Tajima、CC BY-SA 4.0
- 米山隆一: Ryuichi-Yoneyama 2022.5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY 3.0
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0