被疑者のみならず、その団体の関係者の方々にも差押えの対象というのは及ぶという答弁いただいたと思うんですが、では、この被疑者B及びCの家族、これに対してはどうですか、対象になりますか。
田島麻衣子 (立憲民主党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
まずは、済みません、それも証拠関係によりますので、そもそもこの事案ですと、警察官が現認の下で、警察官の目の前で行われて、もしかすると逮捕されているかもしれないという状況の下で、まずは、果たしてその逮捕されている事案で、傷害じゃなくて公務執行妨害罪になるかもしれませんけど、その事案で何か電磁的記録秘密命令を捜査機関が取得するという状況があるかというと、なかなか正直言って考えにくいということでございまして、だから、その後の設定で何かあるのであれば、それを踏まえてという判断になろうかと思います。
では、団体A所属の被疑者がそうした行為を、まあ罪、何でも、この場でいいんですけれども行った場合には、団体Aに所属をするほかの職員さんたちの個人情報というのは差押えの対象にならないという理解でよろしいですか。
それもケース・バイ・ケースだと思います。関係のない場合もありますけれども、例えばですけれども、BとCの方が、まあこれは犯罪を行ったという前提で言いますけれども、状況で、そのBとCの方に関する証拠を分析していく中で、何か団体の誰かからそれについて指示がなされていたというような証拠関係が出てくれば、その指示を裏付けるという意味で証拠収集をすると。 それが証拠収集の在り方として、例えば取調べもありましょうし、捜索差押えをする場合もありましょうし、そういう中でそういう証拠関係が出てくれば、電磁的記録提供命令が必要になれば、電磁的記録提供命令をその指示をしたとさ…
- (上の発言)
被疑者のみならず、その団体の関係者の方々にも差押えの対象というのは及ぶという答弁いただいたと思うんですが、では、この被疑者B及びCの家族、これに対してはどうですか、対象になりますか。
これも、先生がおっしゃっているのは、家族の方が独立して持っておられる証拠という趣旨でよろしゅうございますでしょうか。
その上で、家族の方が例えばその犯罪に何か関わっているというような事由、事情があればともかくですけれども、家族の方が関わっていないということであれば、その方々に、一般的には電磁的記録提供命令を発するとか、あるいは請求するという自体が余り考えにくいとは思いますが、それも事案ごとで、関与しているか関与していないかという証拠を見てみないと分からないというのが、最終的にはそうなると思います。
ありがとうございます。
関係している場合には可能性はあるという答弁をいただいたんですか、違いますか。どうぞ。しっかり理解したいのでお願いします。
まず、証拠に基づきますので、正直言ってお答えするのは困難でございますけれども、どういう場合に、例えば家族の方が一緒になってやっていたというような場合には、それはもちろん電磁的記録提供命令だけではなくて捜査の対象になることもあり得るでしょうけれども、他方で、じゃ、そういうことが一般的に想定され得るかといえば、通常は想定され得ないというのが普通なのではないかとは思いますが。