お答えいたします。
性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定については、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。
決定を受けまして、法務省としては既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であってもその他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない旨の事務連絡を発出するなど、対応を行ったところでございます。
性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては、委員御指摘のような考え方もあり得る一方で、令和五年十月の最高裁大法廷の決定における補足意見におきましては、当該規定の目的を達成するためにより制限的でない新たな要件を設けることや、当該規定が削除されることにより生じ得る影響を勘案し、性別の取扱いの変更を求める性同一性障害者に対する社会一般の受け止め方との調整を図りつつ、同法のその他の要件も含めた改正を行うことは、その内容が憲法に適合するものである限り、当然に可能である旨述べられているところでもございます。
このように、性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては様々な考え方があると承知をしておりますところ、法務省といたしましても、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して適切に対応してまいる所存でございます。
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谷合正明(公明)
それでは、先ほどお答えいただいた却下、大法廷決定後の却下の数で、これを出生時の性別の男女比というのはどうなっているんでしょうか。
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70馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
却下についてでございますが、これは、令和六年一月から令和七年二月までの数値と、実情調査に基づく数値でお答えしますと、却下で終局した件数十五件のうち、男性から女性への性別変更を求めたものが十二件、女性から男性への性別変更を求めたものが三件となっております。
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谷合正明(公明)
これ、大法廷決定以降の審判の実例は、先ほど四倍近い差があるという数字でありましたけれども、却下においても同様に四倍の差があるというふうに数字としては表れてきております。
それで、まず、特例法のこの四号要件、これ違憲判断されたものでありますけれども、これは法文上速やかな削除が必要であるというふうに思っております。既に法務省の方としては、今の、先ほどの要件については憲法十三条に違反し無効であるとの判断が示されているところでありますので、運用上これはないものというふうになって運用されているんだと思いますけれども、この法律上やはり四号要件というのは削除されるべ…
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- (上の発言)
72竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定については、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。
決定を受けまして、法務省としては既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であってもその他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない旨の事務連絡を発出するなど、対応を行ったところでございます。
性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては、委員御指摘のような考え方もあり得る一方で、令和五年十月の最高裁大法廷の決定における補足意見におきましては、当該規定の目的を達成するためにより制限的でない新たな要件を設けることや、当該規定が削除されることにより生じ得る影響を勘案し、性別の取扱いの変更を求める性同一性障害者に対する社会一般の受け止め方との調整を図りつつ、同法のその他の要件も含めた改正を行うことは、その内容が憲法に適合するものである限り、当然に可能である旨述べられているところでもございます。
このように、性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては様々な考え方があると承知をしておりますところ、法務省といたしましても、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して適切に対応してまいる所存でございます。
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谷合正明(公明)
大法廷の決定前の性同一性障害の方々が審判した総数というのは分かるんですけど、それを出生時の性別でどういう比率なのかという統計は取っていないというふうに聞いております。
一方、日本精神神経学会性同一性障害に関する委員会の方で、二〇一五年までの受診者調査というものを行っておりまして、全国の主要二十六施設の総受診者二万二千四百三十五人のうち、男性から女性というのが七千六百八十八名、これは三五%で、女性から男性、これが一万四千七百四十七名で六五%というふうに数字を私は伺っています。
つまり、その大法廷決定前と後でいうと、MトゥーFとFトゥーMのその審判の数が…
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74
嘉田由紀子(維新)
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
十五分の時間をいただいておりますので、まず最初に、裁判所職員法の改正についてお伺いいたします。
この裁判所の合理化、効率化というのは必要だと理解をしておりますが、特に今現場の負担、混乱が生じないようなお願いをしたいと思います。新たなITシステムなどを導入したときには、現場職員が円滑に対応できるよう、研修、サポート体制の整備、不可欠と考えておりますけれども、最高裁の方では、そのような支援どうなっているでしょうか。お願いいたします。
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75小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
今回の減員につきましては、庁舎管理等の業務を行う技能労務職員等を対象とするものであり、定年等による退職に際して、アウトソーシングによる合理化等が可能かどうかを判断し、後任を不補充とするということによって生じた欠員でありますとか、既存業務の見直しに伴う事務の減少分等についての合理化によるものであります。そのため、減員によってデジタル化の推進を含めた裁判所の業務に影響が出るものではないというふうに考えております。
御指摘いただきました新しいシステムを導入する際の研修あるいはサポートということは、これは重要であるというふうに裁判所として…
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