竹内努法務省民事局長

2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定については、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。

決定を受けまして、法務省としては既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であってもその他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない旨の事務連絡を発出するなど、対応を行ったところでございます。

性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては、委員御指摘のような考え方もあり得る一方で、令和五年十月の最高裁大法廷の決定における補足意見におきましては、当該規定の目的を達成するためにより制限的でない新たな要件を設けることや、当該規定が削除されることにより生じ得る影響を勘案し、性別の取扱いの変更を求める性同一性障害者に対する社会一般の受け止め方との調整を図りつつ、同法のその他の要件も含めた改正を行うことは、その内容が憲法に適合するものである限り、当然に可能である旨述べられているところでもございます。

このように、性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては様々な考え方があると承知をしておりますところ、法務省といたしましても、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して適切に対応してまいる所存でございます。

前後のやりとり

68の発言を見る

76の発言を見る