却下についてでございますが、これは、令和六年一月から令和七年二月までの数値と、実情調査に基づく数値でお答えしますと、却下で終局した件数十五件のうち、男性から女性への性別変更を求めたものが十二件、女性から男性への性別変更を求めたものが三件となっております。
馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
前後のやりとり
事実としては、却下になっている数は増えている。まあ、もしかしたら、この申請する数も増えているのかもしれませんけれども。
それで、同様に、審判前に取下げになったものは何件あるんでしょうか。
司法統計でお答えしますが、取下げ、令和六年の一年間で取下げにより終局した件数は二十件でございます。
それでは、先ほどお答えいただいた却下、大法廷決定後の却下の数で、これを出生時の性別の男女比というのはどうなっているんでしょうか。
- (上の発言)
却下についてでございますが、これは、令和六年一月から令和七年二月までの数値と、実情調査に基づく数値でお答えしますと、却下で終局した件数十五件のうち、男性から女性への性別変更を求めたものが十二件、女性から男性への性別変更を求めたものが三件となっております。
これ、大法廷決定以降の審判の実例は、先ほど四倍近い差があるという数字でありましたけれども、却下においても同様に四倍の差があるというふうに数字としては表れてきております。 それで、まず、特例法のこの四号要件、これ違憲判断されたものでありますけれども、これは法文上速やかな削除が必要であるというふうに思っております。既に法務省の方としては、今の、先ほどの要件については憲法十三条に違反し無効であるとの判断が示されているところでありますので、運用上これはないものというふうになって運用されているんだと思いますけれども、この法律上やはり四号要件というのは削除されるべ…
お答えいたします。 性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定については、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。 決定を受けまして、法務省としては既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であってもその他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない旨の事務連絡を発出するなど、対応を行ったところでございます。 性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては、委員御指摘のような考え方もあり得る一方で、令和五年十月の最高裁大法廷の決定における補足意見におきましては、当該規定の目的を達成するためにより制限的でない新たな要…
大法廷の決定前の性同一性障害の方々が審判した総数というのは分かるんですけど、それを出生時の性別でどういう比率なのかという統計は取っていないというふうに聞いております。 一方、日本精神神経学会性同一性障害に関する委員会の方で、二〇一五年までの受診者調査というものを行っておりまして、全国の主要二十六施設の総受診者二万二千四百三十五人のうち、男性から女性というのが七千六百八十八名、これは三五%で、女性から男性、これが一万四千七百四十七名で六五%というふうに数字を私は伺っています。 つまり、その大法廷決定前と後でいうと、MトゥーFとFトゥーMのその審判の数が…