小八木大成内閣府大臣官房審議官

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答え申し上げます。

配偶者暴力防止法におきまして、市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよう努めるものとすると規定されております。DV被害者の支援につきまして、各地域において中核的な役割を担う都道府県による取組に加えまして、被害者にとって最も身近な行政主体である市町村の取組は重要であると考えております。また、市町村の配偶者暴力相談支援センターの運営に要する経費につきましては、特別交付税措置が講じられているものと承知しております。

内閣府としましては、地域の実情に応じて配偶者暴力相談支援センターの設置の促進の一層の取組が行われるよう、先ほど申し上げました市町村の配偶者暴力相談支援センターの業務に係る財政上の対応を含めまして、市町村における配偶者暴力相談支援センター設置の利点や効果、都道府県による取組事例等の情報提供を行っているところでございます。

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