公明党の谷合正明です。
私の方からは、法務行政、特に人権擁護政策にとって、なぜ多様性や公平性、包摂性の尊重は大事なのかというところから、法務大臣にお伺いしたいというふうに思います。
日本国内におきましては、時代やリーダーが替わったとしても、多様性の尊重というテーマは日本の社会にとってずっと大事なことだと私は思います。言葉を置き換えれば、共生社会、また寛容な社会ということでもあると思っております。
先般、参議院の予算委員会で官房長官も、我が国においては引き続き多様性が尊重される包摂的な社会を実現するということ、これは重要なことだというふうに政府としての認識を示されたところであります。
法務行政におきましても、多様性の尊重は引き続き重要なものとして推進されるものと理解いたしますが、特に人権擁護政策にとって、なぜ多様性の尊重や公平性、包摂性、これらが大事なのかということを改めて大臣に示していただきたいというふうに思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まさにそうしたことでいうと、刑事裁判において死刑が言い渡される事件においては、必ず弁護人が付されて、厳格な証拠法則の下で慎重な手続によって事実認定、死刑選択の判断がなされておりますし、あるいは、三審制の下で上訴権が付与され、有罪の認定、刑の量定等について上級審による審判の機会が確保されているところであります。まさにそういった中で、死刑の執行については、再審開始事由、この有無等を慎重に審査した上で行われている状況もございます。
その一方で、先ほど申し上げましたように、やはり凶悪犯罪が後を絶たない状況もある中で、国民世論ということでいえば、やむを得ないとし…
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福島みずほ(立憲)
フランスは、ミッテラン政権のときにバダンテールさんが死刑の廃止を決めました。どこも世論調査は結構死刑執行高いんですよ。しかし、政治的な決断として、問題がある、民主主義や人権の観点からどうかということで、御存じ、ヨーロッパは死刑をやめています。韓国も死刑制度はありますが、死刑は停止していますよね。ですから、凶悪犯罪があるという問題と死刑の制度ということはやっぱり別の問題です。
それから、死刑の執行を当日朝に本人に告げる今の運用は、適切な手続によらなければ処罰されないと定めた憲法三十一条に反するとして、死刑囚二人が当日告知の執行を受け入れる義務がないことの…
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若松謙維(公明)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、山東昭子君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君が選任されました。
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- (上の発言)
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谷合正明(公明)
公明党の谷合正明です。
私の方からは、法務行政、特に人権擁護政策にとって、なぜ多様性や公平性、包摂性の尊重は大事なのかというところから、法務大臣にお伺いしたいというふうに思います。
日本国内におきましては、時代やリーダーが替わったとしても、多様性の尊重というテーマは日本の社会にとってずっと大事なことだと私は思います。言葉を置き換えれば、共生社会、また寛容な社会ということでもあると思っております。
先般、参議院の予算委員会で官房長官も、我が国においては引き続き多様性が尊重される包摂的な社会を実現するということ、これは重要なことだというふうに政府としての認識を示されたところであります。
法務行政におきましても、多様性の尊重は引き続き重要なものとして推進されるものと理解いたしますが、特に人権擁護政策にとって、なぜ多様性の尊重や公平性、包摂性、これらが大事なのかということを改めて大臣に示していただきたいというふうに思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、人権擁護政策についてということでお話をいただきました。その観点から少しお話をさせていただきますと、人権、全ての方々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利であります。まさに、誰にとっても身近で大切なもの、違いを認め合う心によって守られるものであると私も認識をしております。
法務省といたしましては、こうした認識の下で各種人権擁護施策に取り組んでいるところであります。まさにこうした人権を守るということで申し上げれば、全ての方々が生きがいを感じ、尊厳が損なわれることがない、そして、まさにその多様性、これが尊重される包摂的な社会の実現、これが重要…
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谷合正明(公明)
先般の大臣所信でも、困難を抱える人々への取組や国民の権利擁護に向けた取組について大臣から言及があったところでありますけれども、性的指向や性自認に関しての偏見、差別、人権侵害、ハラスメント、これらについても全国各地の法務局、地方法務局、支局で取組がなされているというふうに承知をしておりますが、現状、相談がどのようなものがあるのか、また、その課題解決に向けてどうされているのかについて答弁を求めたいというふうに思います。
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101杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
法務省の人権擁護機関では、性的マイノリティーの方々からの人権相談に応じておりまして、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。
その上で、現状としましては、令和五年に新規に救済手続を開始した人権侵犯事件のうち、性的マイノリティーに関する人権侵犯事件の件数は二十六件でございます。
また、課題の解決に向けて、法務省の人権擁護機関では、人権相談や人権侵犯事件の調査、救済手続に加えまして、性的マイノリティーに関する偏見や差別をなくそう…
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