福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

一般論として実情をお答えいたしますと、大多数の民事訴訟においては口頭弁論終結時に判決言渡し期日を指定するのが通常であります。複雑困難な事件等において記録が膨大であるため判決書の作成に要する時間を確定的に見通すことが困難である場合や、当事者から和解協議が進行中であるとの理由で判決の言渡しを先にしてほしいとの希望がある場合等において、例外的に判決言渡し期日を追って指定とすることもあると承知をしております。

民事訴訟における期日指定は個々の事件における裁判長の判断に委ねられておりますが、委員御指摘のとおり、適正かつ迅速な裁判を実現することは重要であると認識をしておりまして、引き続き、各裁判長において、その裁量に基づいて適切な期日指定が行われるものと考えております。

前後のやりとり

23の発言を見る

31の発言を見る