お答えいたします。
まず、専門委員のなり手が不足しているのではないかというお尋ねがございました。専門委員の人数についてですが、令和七年三月十九日時点において、全国の裁判所に所属する専門委員は合計千八百六十一名となっております。
また、専門委員に対する報酬の点ですけれども、専門委員に対しては、関与する事件における職務の内容や職務に当たった時間に応じて、一日当たり二万二千六百円を上限とする手当が支給をされております。
各専門分野について相当数の専門委員を確保しておりますので、報酬が少ないために専門委員のなり手が不足しているとは承知をしておりませんけれども、各庁に所属する専門委員の人数というのは裁判所によって異ならざるを得ないほか、当該事件で問題となる専門分野によっては当該裁判所で既に任命されている専門委員の中に適任者がいないという場合もございます。もっとも、そのような場合であっても、当該分野の資格団体や大学等に適任者を推薦してもらい、新しく専門委員として任命し、事件に関与してもらうということは可能でございます。また、他の裁判所に所属する専門委員に適任者がいる場合には、当該専門委員に職務代行命令を発令することによって所属裁判所以外の裁判所における事件に関与させるということができます。
以上のような形で適切に専門家の関与を得ているところではありますが、引き続き専門委員の確保に努めることが重要であると考えております。
以上です。
22
古庄玄知(自民)
ちょっと余り積極的にはやらぬという意味ですね。そういう言葉だということを理解しましたので。
次に、地方裁判所の関係についてお伺いしますが、専門委員という職種がありますが、この専門委員という方の職務内容と、あと法的地位についてまず教えてください。
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23福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
まず、専門委員の職務内容でございますが、専門委員は、専門的、技術的な事項が争点となる事件において充実した審理、判断を実現するため、争点整理や証拠調べ等の手続に関与し、公平中立なアドバイザーの立場から専門的な知識、経験に基づく説明等を行うことを職務とする者でございます。
続いて、専門委員の法的地位でございますが、専門家の中から最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員でありまして、任命後はその所属する裁判所から事件ごとに指定を受け、手続に関与することになっております。
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24
古庄玄知(自民)
例えば、建築紛争だったら建築士あるいは設計士、医療過誤の裁判だったらお医者さん、そういうのが専門委員ということになるということは聞いているんですが、なかなかそのなり手がいないと。もうずっと私の知り合いの設計士なんかはもう何年も一人でやっていて、あなた、本業できるんかいと聞いたら、いや、できぬのですわと言ってという、もう会社を別の人に譲ってやらざるを得ないような状況になっていて、そういうのが現実なので、その専門委員のなり手が特に地方においてはいないということ。
それと、報酬がかなり少な過ぎて、もうボランティア精神でやるしかないというふうなのがもう実態にな…
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- (上の発言)
25福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
まず、専門委員のなり手が不足しているのではないかというお尋ねがございました。専門委員の人数についてですが、令和七年三月十九日時点において、全国の裁判所に所属する専門委員は合計千八百六十一名となっております。
また、専門委員に対する報酬の点ですけれども、専門委員に対しては、関与する事件における職務の内容や職務に当たった時間に応じて、一日当たり二万二千六百円を上限とする手当が支給をされております。
各専門分野について相当数の専門委員を確保しておりますので、報酬が少ないために専門委員のなり手が不足しているとは承知をしておりませんけれども、各庁に所属する専門委員の人数というのは裁判所によって異ならざるを得ないほか、当該事件で問題となる専門分野によっては当該裁判所で既に任命されている専門委員の中に適任者がいないという場合もございます。もっとも、そのような場合であっても、当該分野の資格団体や大学等に適任者を推薦してもらい、新しく専門委員として任命し、事件に関与してもらうということは可能でございます。また、他の裁判所に所属する専門委員に適任者がいる場合には、当該専門委員に職務代行命令を発令することによって所属裁判所以外の裁判所における事件に関与させるということができます。
以上のような形で適切に専門家の関与を得ているところではありますが、引き続き専門委員の確保に努めることが重要であると考えております。
以上です。
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古庄玄知(自民)
ほかの裁判所の専門委員をよその裁判所に回すなんというのは極めて非現実的で、大分の建築士に佐賀の事件やれなんといったって誰も行かないですよ。だから、そういう点を、何というのかな、裁判所が形式的あるいはしゃくし定規的にこうなっているからこうなんだというんじゃなくて、もうちょっと現実的な解決の仕方というか、考え方をしないと、裁判所がいつまでも象牙の塔みたいになってしまうんじゃないかなというふうに私は思っておりますので、是非その辺、今日裁判所の偉い方もいらっしゃるでしょうから、頭に入れていただければ有り難いです。
それと、もうあと一問にしますが、地裁事件で昔は…
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27福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
一般論として実情をお答えいたしますと、大多数の民事訴訟においては口頭弁論終結時に判決言渡し期日を指定するのが通常であります。複雑困難な事件等において記録が膨大であるため判決書の作成に要する時間を確定的に見通すことが困難である場合や、当事者から和解協議が進行中であるとの理由で判決の言渡しを先にしてほしいとの希望がある場合等において、例外的に判決言渡し期日を追って指定とすることもあると承知をしております。
民事訴訟における期日指定は個々の事件における裁判長の判断に委ねられておりますが、委員御指摘のとおり、適正かつ迅速な裁判を実現するこ…
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古庄玄知(自民)
そういう、判決資料が膨大であるとか和解協議中だとか、そういう事案があればいいんですけど、そういうのがない、もう極めて簡単な事件でも判決期日追って指定というふうにやって、それでいつまでも判決を書かない、で、判決書くのを忘れていたと、こういう裁判官がたくさんおるというのが、これが現実だというのも是非裁判所は認識してください。
以上で終わります。
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