倉田敬子国立国会図書館長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答えいたします。

AIの開発を行う第三者に学習用データを提供することは、著作権法第三十条の四の規定に該当する限り可能であると認識しております。

しかしながら、生成AIが急速に普及する中で、著作物を学習用データとして提供することについて権利者等から様々な懸念が示されていることも鑑みて、国立国会図書館の所蔵資料から作成したデータのうち、著作権保護期間内のものについて第三者への提供は見合わせております。

生成AIの開発の重要性は国立国会図書館としても十分に認識しており、社会的理解を得られる形でデータを提供できるよう、検討を進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

前後のやりとり

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