それは、労基法は適用されます。
ただ、教師の方々の勤務というものに即して考えましたときに、給特法並びにそれに関連する政令が存在をしているということを体系的に理解をしていかなければならないものだと認識をいたしております。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)
それは、労基法は適用されます。
ただ、教師の方々の勤務というものに即して考えましたときに、給特法並びにそれに関連する政令が存在をしているということを体系的に理解をしていかなければならないものだと認識をいたしております。
それは、発言するのに勇気は要るんだろうと思っていますが、それが、本当にその勇気を持って発言したことがきちんと報いられなければいかぬ。せっかく勇気を持って発言したのに何にも受け止めてもらえなかったということではいかぬことでございますし、すごい勇気を持った人しか発言できないという環境も決していいことではございません。それは社会全体の問題だと思っていますが。
当面申し上げられるのは、勇気を持って発言したことをきちんと真摯に受け止める我々の姿勢だと思っております。
我が国が誇る義務教育というのは、子供たちに手を伸ばせばタッチをできる、本当に唯一無二のタッチポイントです。そういう部分で、その先生方の待遇改善、そして目の前の子供たちに目いっぱいの投資をしていただく、そのことをお願い申し上げ、質問を終わります。
日本共産党の吉良よし子です。 今回の法案質疑では、教員の長時間過密労働をどう解消していくのか、解消できるのかということが問われていると思っております。 文科省の行った勤務実態調査の推計でいきますと、小学校で平均して月約四十一時間、中学校では月約五十八時間の時間外在校等時間、つまり残業があるわけです。この超過勤務、残業を短くして、なくしていくというのは政治の責任であるはずです。 しかし、あべ文科大臣は、この間の審議の中で、その時間外在校等時間について、必ずしもゼロ時間となるものではないと答弁をされていると。なぜならば、公立学校の教員には超勤四項目以外…
それは、労基法は適用されます。
ただ、教師の方々の勤務というものに即して考えましたときに、給特法並びにそれに関連する政令が存在をしているということを体系的に理解をしていかなければならないものだと認識をいたしております。
労基法は適用されるという御答弁でした。これ大事だと思うんです。 つまり、労基法が適用されるのであれば、当然八時間労働の原則は守るべき、守られるべきだと。であるならば、文科大臣の時間外はゼロにはならないという答弁というのは私は間違っていると思うんですね。 だって、あの適用除外に、給特法で適用除外になっているのは残業代を支払うということのみを適用除外にしているわけで、八時間労働の原則は適用内の範囲の話ですからね。事実、教員の時間外の勤務というのは教員が勝手にやっているものなんかではないんだと、それは最高裁で確定した判決でも示されているものなわけです。 …
これは文科省からるる答弁があったことかと思いますが、給特法の仕組みの下では、いわゆる超勤四項目以外の業務には時間外勤務を命じない、このようにされておるところでございます。
よって、労働基準法の労働時間には当たらないと、こういう整理がなされておるところでございますが、それはそれといたしまして、時間外在校等の時間が長い先生方が多いと、この状況をいかにして改善をするかということで今回の御議論が行われているものというふうに承知をいたしております。
時間外勤務を命じないことになっているから、どんなに長時間働いたとしてもそれは労働時間ではないと総理までおっしゃると。あり得ないと思うんですよ。 もうこの間、文科大臣がこの教員の時間外勤務について労働時間じゃないと繰り返されていることについて、本当に全国の教員の皆さんから、もうひどいと、怒りの声が上がっているわけですよ。大臣からこんなにも労働ではないと言われたら現場の教員としてむなしくなる、何のために頑張っているのかとつらくなるとか、好きで在校していると思いますか、残業ではなく労働ではない、私たち教員なめられているとか、勤務命令のない時間外在校等時間って…