その重要性が低下したわけではないと幾ら言葉で言われても、実際にその調整額が、手当が下げられる対応しているんです。学級担任手当の対象外になっているのが特別支援の教育に携わっている教員の皆さんへの文科省がやっている待遇なんですよ、対応なんですよ。それは本当に不公平としか言いようがないわけです。いや、引き上げるんだったら、学級担任の手当を大幅に引き上げればいいわけで、引き下げるという対応する必要全くないはずでしょう。
だから、この間、保護者の皆さん始め、こうしたこの給与の調整額の削減に反対しますという署名が二か月余りで二万二千筆を超えて集まり、文科省にも提出されたものと承知をしているわけです。
東京都内の特別支援学校に子供が通う保護者の方の声、聞きました。障害のある子供を育てるのはとても大変で、一人育てるのも大変で、そのような子を六人もいるクラスを見ている先生はどれだけ大変なんだろうといつも思いますと、先生は、特性がばらばらの子供たちのためにそれぞれに合った手作り教材を一から手作りしてくれました、先生には感謝しかありません、給特法の案を聞いて、障害のある子供たちの教育をとっても軽んじていることの表れだと大変憤りを感じましたと言っているわけです。
この声に、大臣、向き合わなきゃいけないんですよ。今からでも遅くないです。特別支援教育に携わる教員の給料の調整額の引上げ、あっ、引下げ、学級担任手当の不支給、これはもうやめるべきであるということを強く申し上げたいと思います。
その上で、主務教諭の創設についても質問をしたいと思います。
午前中もこの問題、追及がありまして、この主務教諭、学校に、各学校、各自治体に置くことは義務じゃないというお話があったかと思っているわけです。
そこで、初中局長に確認をしておきたいんですけれども、この点について。これ、本法案で創設される主務教諭は置くことができる規定ですので、置くことは義務ではないはずなんですね。ということは、つまり、任命権者である都道府県や政令市の判断で、その自治体全体で置かないという判断もあるし、同時に、学校によっては、学校の判断で置かない学校もあるよねということでよろしいですか。
125
あべ俊子(自民)文部科学大臣
この給与の調整額でございますが、特別支援学校、また特別支援学級の教師に支給されているところでございますが、小中学校の通常の学級にも特別支援教育の対象になる児童生徒が増加しているなど、全ての教師が特別支援教育に関わることが今必要となっておりまして、この学校全体で組織的な対応が求められていることから、一般の教師と特殊性の差が相対的に縮まったことを勘案しながら見直すことにさせていただいたところでございます。
教師の給与全体を検討する中で、引き続き、ほかの教師と比較し一定の特殊性を有していることから、廃止ではなく半減することといたしまして、また、一度に見直すの…
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吉良よし子(共産)
いや、本当、大臣ね、これ公正な処遇だと言えないじゃないかということに対してまともにお答えにならないのは、私本当に問題だと思うんですよ。
通常の、普通の学級でもそういう特別支援教育が必要な子供が入っていって、その対応も学級担任がやらなきゃいけないと。それについてちゃんと処遇を改善しましょうねというのは当然分かるんですよね。分かるんですけれども、その学級担任の給与が相対的に低い問題を、その特別支援教育に携わっている教員の給与を下げるということでその差を縮めるというのは、それはないでしょうという話をしているわけです。どんなにその対象が広がったとしても、その特…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
特別支援教育に携わる教師に支給されていますこの給与の調整額の見直しでございますが、特別支援教育におきまして、近年では、先ほども申し上げましたが、通常の学級でも特別な教育的支援を必要とする児童生徒が増加していることを背景といたしまして、学校全体で全ての教職員による組織的な対応が求められているところでございまして、一般の教師とのこの特殊性が相対的に縮まったことを勘案しているところでございまして、言うまでもなく、私どもも特別支援教育の重要性が低下しているわけではないということは承知しております。
全ての教師が特別支援教育に関わることなども含めて教師の職務の重…
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
その重要性が低下したわけではないと幾ら言葉で言われても、実際にその調整額が、手当が下げられる対応しているんです。学級担任手当の対象外になっているのが特別支援の教育に携わっている教員の皆さんへの文科省がやっている待遇なんですよ、対応なんですよ。それは本当に不公平としか言いようがないわけです。いや、引き上げるんだったら、学級担任の手当を大幅に引き上げればいいわけで、引き下げるという対応する必要全くないはずでしょう。
だから、この間、保護者の皆さん始め、こうしたこの給与の調整額の削減に反対しますという署名が二か月余りで二万二千筆を超えて集まり、文科省にも提出されたものと承知をしているわけです。
東京都内の特別支援学校に子供が通う保護者の方の声、聞きました。障害のある子供を育てるのはとても大変で、一人育てるのも大変で、そのような子を六人もいるクラスを見ている先生はどれだけ大変なんだろうといつも思いますと、先生は、特性がばらばらの子供たちのためにそれぞれに合った手作り教材を一から手作りしてくれました、先生には感謝しかありません、給特法の案を聞いて、障害のある子供たちの教育をとっても軽んじていることの表れだと大変憤りを感じましたと言っているわけです。
この声に、大臣、向き合わなきゃいけないんですよ。今からでも遅くないです。特別支援教育に携わる教員の給料の調整額の引上げ、あっ、引下げ、学級担任手当の不支給、これはもうやめるべきであるということを強く申し上げたいと思います。
その上で、主務教諭の創設についても質問をしたいと思います。
午前中もこの問題、追及がありまして、この主務教諭、学校に、各学校、各自治体に置くことは義務じゃないというお話があったかと思っているわけです。
そこで、初中局長に確認をしておきたいんですけれども、この点について。これ、本法案で創設される主務教諭は置くことができる規定ですので、置くことは義務ではないはずなんですね。ということは、つまり、任命権者である都道府県や政令市の判断で、その自治体全体で置かないという判断もあるし、同時に、学校によっては、学校の判断で置かない学校もあるよねということでよろしいですか。
129望望月禎文部科学省初等中等教育局長
学校教育法に新たに位置付ける主務教諭については任意設置の職としてございます。具体的な配置につきましては、先ほども御答弁申し上げましたけれども、各教育委員会、地域、学校の実情を踏まえまして、任命権者である都道府県、政令市の判断、市町村教育委員会と話し合っていただいて決められるものであると考えてございます。
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130
吉良よし子(共産)
義務ではないということですね。それはそれぞれが判断をされることだということでした。それは本当に重要なことだと思っています。
問題は、この主務教諭を配置するということがむしろ教員の多忙化を加速しないかということなんです。
先日、国会内で給特法改正案を考える院内集会というのが行われました。そこで、中学校教師の夫を過労死で亡くされた工藤祥子さんが自らの夫の事例を紹介しながら警鐘を鳴らされたんですね。
この亡くなった工藤先生は、今議論されている主務教諭というのに非常に似た立場である生徒指導専任として仕事をされていたと。この任務というのは、授業時数を軽減して…
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131望望月禎文部科学省初等中等教育局長
主務教諭につきましては、授業等の教育活動を自ら実施することを前提とした上で、それらの教育活動が組織的に行われるよう総合的な調整を担うと。現在も担っているものを職として評価するというものです。
ですから、現在、教諭の、主務教諭になったといって、その業務がその主務教諭になった方に集中しないようにすることは改めて周知しなきゃいけませんけれども、我々としては、主務教諭であることをのみをもって受け持つ授業時数を軽減したり制限したりするということは考えてございません。
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