しっかり自治体の方に周知をしたいということは、じゃ、自治体から、いや、望月局長、電話が掛かってきて、望月局長、ちょっとうちやっぱりもうこの学級担任手当、もう面倒くさいんで、もう一律で今までどおりやりたいんですよと、いいですよね、これ条例でそうやって、もう議会からも言われているんでいいですよね、局長、いかがですかって自治体に聞かれたら、局長は何て答えるんですか。
斎藤嘉隆 (立憲民主党)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)
前後のやりとり
今般の教師の処遇改善、教師の職務や勤務状況に応じた給与とする観点から給与全体を見直してございまして、義務特手当を召し上げて学級担任手当というよりも、そうした教師の職務や勤務状況に応じた全体の給与の見直しというふうに捉えていただければと考えてございますが、その上で、今御指摘の義務教育等教員特別手当の所要額でございますけれども、学級担任への加算の増と現在の一律支給の見直しによる減を、これを単純に合わせますと、全体としては約四億円の減ということになるわけでございます。教職調整額の引上げとか管理職手当の本給の改善では、約八百億の増となってございます。
義務特手当だけを見ると、今おっしゃられたように減額ということなんですよね。これで本当に処遇改善と言っていいのかどうかというのは甚だ疑問だなというふうに思います。
その上で、さっき申し上げたように、こういう手当は各都道府県や政令市が条例で定めるということになっているので、じゃ、例えば、あるA県は、あるA県は、自分のところの判断でこれまでどおりやりますと、これまでどおりの義務特手当、学級担任の手当は支給しませんと、こういう判断をある県がしたときに、それで条例で定めるとなったときに、これはよろしいんですよね、それは。可能ですよね。
済みません、ちょっと大臣のあれを取ってしまって申し訳ありません。 義務教育等教員特別手当につきましては、これは、今回の法令改正でも、文部科学省令を参酌し、校務の困難度に応じて、各都道府県、指定都市の条例において支給額を決定するということにしてございます。そのため、学級担任の加算措置、あるいは現在の一律支給している部分につきましても、文部科学省令を参酌をしていただきながら各自治体で説明責任を果たしていただいて、最終的にはこれは条例で規定して御判断をいただくということにございます。 なおでございますけれども、改めて、今回、その義務特手当について、全自治体…
- (上の発言)
しっかり自治体の方に周知をしたいということは、じゃ、自治体から、いや、望月局長、電話が掛かってきて、望月局長、ちょっとうちやっぱりもうこの学級担任手当、もう面倒くさいんで、もう一律で今までどおりやりたいんですよと、いいですよね、これ条例でそうやって、もう議会からも言われているんでいいですよね、局長、いかがですかって自治体に聞かれたら、局長は何て答えるんですか。
これは地方公務員の給与でございますので、最終的にはしっかり自治体で条例と、つまり議会の方で判断をしていただくということが、これが最終的な決定です。
ただ、私どもとしては、今回の、繰り返しになりますけれども、法改正の上で、学級担任というのは、この職責というものを踏まえた担任手当というのを設けていることはしっかり周知をしたいと思っています。
学校や地域にはいろいろな実態があって、例えば高等学校では、担任だけでなくて、むしろ教科の担当とか進路指導とか生徒指導の担当が多くの役割を担っているというケースは多々あるんです。学習や進路保障などを行っているという実態もあります。 例えば、それ以外でいうと、特別支援の担任は給料の調整額が支給されていることを理由に、理由に今回増額の対象外とも聞いているんですけど、その調整額の支給自体をもう廃止をしている、そういう自治体もあるんですよ、これ。そうすると、一般担任との不均衡が生じるんですね。 要するに、学校や地域によっていろんな実態があるんで、こういう実情に…
あくまで地方公務員、教育公務員を含めての給与、勤務条件については条例で定めると、これはもう大原則でございます。こちらとしては趣旨は御説明します、最終的な判断は自治体の方でと。 まさに斎藤委員おっしゃるように、学校には様々な役割というものを持った者がいる、学級担任以外にももちろんいるということも、これも学校の状況によっても、それからその地区によってもかなり状況が違うということがございます。 今回の私どもの趣旨は、そうした学級担任というものに、国庫負担上の手当になりますから、これが支給されるということも含めて周知はした上で、最終的には自治体の方で判断をい…