委員にお答えします。
御指摘のこの教職員定数の標準の改定につきましては、乗ずる数の改善含めまして様々な方策が考えられるところでございまして、この教職員定数全体の中で検討されるべきものだというふうに私ども考えております。
その上で、委員御指摘の乗ずる数につきましても、ほかの定数改善施策との関係にも留意をさせていただきながら検討を深める必要がございますため、現時点で具体的な方向性等をお示しすることは困難であることを是非御理解いただければというふうに思います。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)
委員にお答えします。
御指摘のこの教職員定数の標準の改定につきましては、乗ずる数の改善含めまして様々な方策が考えられるところでございまして、この教職員定数全体の中で検討されるべきものだというふうに私ども考えております。
その上で、委員御指摘の乗ずる数につきましても、ほかの定数改善施策との関係にも留意をさせていただきながら検討を深める必要がございますため、現時点で具体的な方向性等をお示しすることは困難であることを是非御理解いただければというふうに思います。
何が申し上げたいかというと、七・七五人ですよ、定数が。その学校には七人要るのか八人要るのか、よく分からないわけですね、よく分からないです。今局長がおっしゃったみたいに七人の学校もあれば八人の学校もあるんですよ、あるんです。それはもう各教育委員会で配置をするものですからね。そういう場合、例えば七人のときはこれ教員不足ですよね、これ、〇・七五人。 これ、例えば前文科省さんがやった調査では、こういう場合は、基礎定数の基準というのは、各学校に配置されている、七でやるんですか八でやるんですか、どうなっているんですか、一体。実態がよく分からないんですよ、教員不足の…
これ、標準法は国の標準でありまして、御承知のとおりというか、これ県が基準をそれぞれで定めていると、その上で市町村の方が学級編制を具体的に行うということですので、県の方の基準に、この国の標準法での全体の、都道府県の方に国庫負担上算定する教職員が、これが計上されて、その上で都道府県の方の条例で決まってくるということになります。
ですから、その学校、A学校、B学校が、今、端数が出た部分というのをどういう形でその都道府県の基準によって配置をしているかということは、それぞれの自治体で違うというふうに考えてございます。
これ、多分、本当にいろんな自治体の状況があって、こういう七・七五人みたいなときに、基本的には七人しか配置しないという学校、自治体もあれば、四捨五入して八人原則として配置する学校もあって、学校の方は、おたくの学校七人ですよ、おたくの学校八人ですよと言われるので、実際に、何というの、教員不足ですかと聞かれたときに、教育委員会に七人と言われているので七人いますから満たしていますと、こうなるわけですね。八人の学校は、七人しかいないと一人不足していますとなるわけですね。だから、結局、教員不足の状況も含めてなかなかもう精緻にいろんなことを把握することが現状難しい。 …
委員にお答えします。
御指摘のこの教職員定数の標準の改定につきましては、乗ずる数の改善含めまして様々な方策が考えられるところでございまして、この教職員定数全体の中で検討されるべきものだというふうに私ども考えております。
その上で、委員御指摘の乗ずる数につきましても、ほかの定数改善施策との関係にも留意をさせていただきながら検討を深める必要がございますため、現時点で具体的な方向性等をお示しすることは困難であることを是非御理解いただければというふうに思います。
困難なことは承知をしておりますので。 私ね、もうやっぱり基礎定数をいかに増やすか、もうこのことにやっぱり文科省さんは本当に集中していただきたいんですね。加配は加配でいいんですけど、加配でその年度年度の定数を増やすという考え方ももちろん一方でありながら、でも、基本的には基礎定数を増やす。基礎定数を増やすためには、今の現行法上、定数標準法の下でいえば、この乗ずる数を見直すか、か、もう根本的に変えて、学級数に基づかない定数の考え方を用いていくかしかないんですよ。どちらかしかないと思うので、このことをこの法改正に当たって、今後具体的にこの附則も含めて検討してい…
今般の教師の処遇改善、教師の職務や勤務状況に応じた給与とする観点から給与全体を見直してございまして、義務特手当を召し上げて学級担任手当というよりも、そうした教師の職務や勤務状況に応じた全体の給与の見直しというふうに捉えていただければと考えてございますが、その上で、今御指摘の義務教育等教員特別手当の所要額でございますけれども、学級担任への加算の増と現在の一律支給の見直しによる減を、これを単純に合わせますと、全体としては約四億円の減ということになるわけでございます。教職調整額の引上げとか管理職手当の本給の改善では、約八百億の増となってございます。
義務特手当だけを見ると、今おっしゃられたように減額ということなんですよね。これで本当に処遇改善と言っていいのかどうかというのは甚だ疑問だなというふうに思います。
その上で、さっき申し上げたように、こういう手当は各都道府県や政令市が条例で定めるということになっているので、じゃ、例えば、あるA県は、あるA県は、自分のところの判断でこれまでどおりやりますと、これまでどおりの義務特手当、学級担任の手当は支給しませんと、こういう判断をある県がしたときに、それで条例で定めるとなったときに、これはよろしいんですよね、それは。可能ですよね。